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   <title>経済金融用語辞典</title>
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   <subtitle>経済金融用語辞典。日本経済、世界経済、金融市場、産業、中国経済、国際経済、マクロ・ミクロ経済など、経済・金融に関する用語をわかりやすく解説。</subtitle>
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   <title>経済金融用語辞典わ行</title>
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   <published>2007-06-12T15:28:45Z</published>
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   <summary>和解 08/23/2006 10:04:05 PM 【わかい】	　 当事者どうし...</summary>
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      和解

08/23/2006 10:04:05 PM

【わかい】	　

当事者どうしが対立する利益主張を譲り合って、その間の紛争を解決することを約束する契約。訴訟における和解は「当事者間が互いに譲歩し、その間に存する争いを止めることを約すること」によってその効力を生じ（民法695条）、和解が成立すると、その後反論が出てきても権利・義務は和解で決めたとおりとなる（民法696条）。民事訴訟では、訴訟の進行中に行なわれる「訴訟上の和解」とお、訴訟を提起する前に行われる「訴訟前の和解」とがあり、両者併せて「裁判上の和解」と呼ばれている。どちらも裁判官の面前で行なわれ、和解調書が作成され、確定判決と同一の効力をもつ。	







和議

08/23/2006 10:04:33 PM

【わぎ】	　

法的整理手続きの1つで、和議法による再建型の手続き。債務者に破産原因が生じた場合に破産を予防することを目的とする手続きであるが、2000（平成12）年4月1日施行の民事再生法により廃止された。	
      
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   <title>経済金融用語辞典ら行</title>
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   <published>2007-06-10T15:28:45Z</published>
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   <summary>リース  09:54:07 PM 【りーす】	　 物品・機械・設備などを長期間に...</summary>
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      リース


 09:54:07 PM

【りーす】	　

物品・機械・設備などを長期間にわたって賃貸すること。レンタルとリースの主な違いは、賃貸物件の調達手順（事前在庫か、受注か）の違いと、賃貸期間、解約の可否の3点にある。リースの場合は、原則としてユーザーが必要とする物件をユーザーの注文に基づいてリース会社が調達（購入）し、これをユーザーに賃貸するのに対し、レンタルはレンタル会社が事前に汎用性の高い耐久消費財や機械・設備などを購入し、在庫として保有しておき、これを不特定多数の顧客に対し比較的短期間（数日または数週間または数ヵ月）賃貸する。契約期間についても、リースは通常2年以上で原則として中途解約を認めないのに対し、レンタルは中途解約しても使用期間の賃料だけを払えばよい。リースは、大別するとファイナンスリース（金融リース）とオペレーティングリース（賃貸リース）とに分類される。ファイナンスリースは、リース会社が特定の物件を購入して、特定企業に「物融」の形で貸し付けるもので、（1）物件納入（検収）後のメンテナンス等の責任は一切がユーザーに帰する、などの特徴がある。オペレーティングリースは、リース物件の保守、点検、修繕などの責任をリース会社が受け持つもので、一定の予告期間をおいて中途解約が可能。対象ユーザーも。不特定多数の場合が多く、コンピュータ、自動車、建設機械など汎用性が高く、稼働率も高い物件が多い。	







利子


 09:55:33 PM

【りし】	　

利息。金利。返済に際し元本以外の名目で受け取る（支払う）もの。金利は、利息発生の割合を示すもので、利息（利子）は、残存元本に金利を乗じることによって算出される。
      利息天引き方式


 09:56:09 PM

【りそくてんびきほうしき】	　

表面金利（利息天引き金利）に相当する利息額を、融資時点で徴収する融資方法。	







リボ団信保険


 09:56:45 PM

【りぼだんたいほけん】	　

消費者金融会社の包括契約に付随する団体信用保険制度。契約者が死亡・重度障害などにより返済不能となった場合、残債務を免責するための保険。保険料は消費者金融会社が負担する。大手を中心に中堅規模以上の消費者金融会社の多くが採用している。	







リボルビングカード


 09:57:47 PM

【りぼるびんぐかーど】	　

リボルビング方式で返済するクレジットカード。米国のVISAカード、マスターカードや大手百貨店、スーパーのカードなど大半のショッピングカードはリボルビングカード。日本の銀行系カードは、1992（平成5）年夏から、リボルビングシステムの導入が認められた。なお、割賦販売法の改正（昭和59年12月1日施行）によって、業としてリボルビングカードを発行する場合は、割賦購入あっせん業の登録を行うことが必要であることが明確に規定された（割賦販売法31条）	







リボルビングシステム


 09:59:05 PM

【りぼるびんぐしすてむ】	　

直訳すれば「回転信用システム」。利用金額にかかわらず、毎月一定の金額（ミニマムペイメント）を支払うクレジットカードの決済方法。	







リボルビングローン


 09:59:53 PM

【りぼるびんぐろーん】	　

一定の与信枠の範囲内で自由に反復借入ができ、返済については、一定のミニマムペイメント（最低支払い義務額）でよいというローンの返済方法。一定の与信枠の範囲内なら何回でも繰り返して借入ができることから、リボルビング（回転、反復）ローンと呼ばれている。	







流通系カード


 10:00:32 PM

【りゅうつうけいかーど】	　

百貨店、スーパー。専門店等の流通業が、顧客の組織化、固定化を図ることを目的として発行するクレジットカード。	







レンダースエクスチェンジ


 10:01:11 PM

【れんだーすえくすちぇんじ】	　

貸金業の同業者が集まって設立・運用する個人信用情報機関のこと。	







レンタル


 10:01:43 PM

【れんたる】	　

設備機械や消費財の一時的使用を目的とした賃貸借形態。レンタル業はリースとともに物品賃貸業に属するが、レンタル物件の在庫を抱え、それを不特定多数のユーザーに、比較的短い期間繰り返して賃貸するものである。	







ローン


 10:02:16 PM

【ろーん】	　

貸し金。融資。住宅ローンや自動車ローンといった使途目的による融資のほか、使途目的限定しないフリーローンもある。返済期間が長く、金額も大きく担保を要するもの（例えば住宅ローン）は金利が低く、短期で小口・無担保のもの（例えばカードローン）は金利が高めになる。	







ローンカード


 10:02:52 PM

【ろーんかーど】	　

ＣＤやATMから自動融資を受けることのできるローン専用カード。銀行や信販会社、消費者金融会社が発行している。	







ローン手数料


 10:03:27 PM

【ろーんてすうりょう】	　

ローン契約の際の契約手数料、保証料などのこと。「キャッシング手数料」「割賦手数料」などのように、「金利」の意味で混同して使われる場合も多い。	



流通系クレジット協議会


 10:05:14 PM

【りゅうつうけいくれじっときょうぎかい】	　

クレディセゾン、オーエムシーカード、イオンクレジットサービス、ポケットカードなど、流通系クレジット会社で組織している業界団体。1998（平成10）年7月に設立。主な活動内容は、（1）顧客・加盟店の視点での諸課題への取り組み、（2）行政・業界動向に関する情報交換・研究、（3）身近な具体的課題についての問題意識と問題解決方法の共有化の3点。	







利用限度額


 10:05:46 PM

【りようげんどがく】	　

クレジットカードが利用できる最高限度額のこと。貸出限度額、与信限度額、クレジットラインともいう。個々の会員の信用力により、カード会社が個別に設定している。なお、利用限度額の設定に関しては、1991（平成4）年3月に日本クレジット産業協会で決定された「クレジットカード発行における適正与信体制の整備」において、以下の事項がうたわれている。	




利息制限法


 10:07:32 PM

【りそくせいげんほう】	　

金銭消費者における民法上の金利水準の上限を定めた法律。1945（昭和29）年制定、同年6月15日施行・主な内容は以下のとおり。①契約上有効な上限金利は、元本10万円未満年20％、10万円以上 100万円未満年18％、100万円以上15％とする。②上限金利を越える金利であっても任意に支払われたものについては有効とする。③弁済にかかる費用、契約締結にかかる費用以外の受け取る金銭は、名目にかかわらず利息とみなす。④延滞損害金（債務不履行による賠償額）の予定の率は制限金利の1.46倍以内とする（2002年6月出資法改正にともない改正） 	








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   <title>経済金融用語辞典や行</title>
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   <published>2007-06-08T15:28:45Z</published>
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   <summary>約定金利／約定利率 08/23/2006 09:49:02 PM 【やくじょうき...</summary>
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      約定金利／約定利率

08/23/2006 09:49:02 PM

【やくじょうきんり/やくじょうりりつ】	　

当事者の契約によって定められる利率で、法定利率（利息）に対する言葉。当事者間で定めがあるときは約定利率によることになる。また、当事者の契約によって定めるとはいえ、どんな利率を定めてもよいというわけではなく、出資法、利息制限法の制限を受ける。	







優遇金利

08/23/2006 09:49:54 PM

【ゆうぐうきんり】	　

一般の貸出金利より低い金利。主に消費者ローン（銀行やクレジットカードのカードローンを含む）で取引履歴の良い顧客に対して提示する金利。新規取引時にはリスク層に応じた一律の金利が提供されるが、一定期間延滞がないなどの顧客に対しては、契約時よりも低い金利に移行するサービスを提供している消費者金融会社が多い。優遇金利の提供は新規顧客への窓口は拡げたまま実質金利を低下することができ、また良質顧客を囲い込む効果がある。	







融資

08/23/2006 09:50:53 PM

【ゆうし】	　

資金需要者に対して金銭を貸し付けること。金銭消費者貸借契約の締結に基づくものが多いが、事業者金融では手形割引も融資の一形態となる。契約では、資金需要者の申込み金額に基づいた融資金額（元本）と金利、返済方法などの融資条件を設定する。融資元本はその後の支払いに応じて減少し、利息金額は返済後に残る融資残高に対して計算される。
      翌月1回払い

08/23/2006 09:52:04 PM

【ゆくげついっかいばらい】	　

分割払いではなく、一定締め日までに使ったカード代金は、翌月に一括払いするシステムのカード代金支払方法。	







与信

08/23/2006 09:52:43 PM

【よしん】	

信用を供与すること。与信には、（1）新規申込みに対して、審査の上供与可能な信用力を判断すること、（2）既存契約者の信用力の変化を見定め（与信管理）、その変化に応じて供与する信用も変化させること、の2段階があり、後者は「途上与信」とも言われる。与信は、信用供与者の商品特性、顧客ターゲットの違いなどによりその基準も異なるが、契約後のリスク発生を極力抑えるためには高い与信技術を備えることが重要となる。また、社会・経済環境の変化が契約後の信用力に影響をもたらすため、途上与信の強化が図られている。	







与信管理

08/23/2006 09:53:22 PM

【よしんかんり】	　

過剰与信が行われていないかどうかなどを管理すること。与信基準の見直し、チェックなどをさす場合もある。	
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   <title>経済金融用語辞典ま行</title>
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   <published>2007-06-06T15:28:45Z</published>
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   <summary>マッチング率 08/23/2006 09:39:00 PM 【まっちんぐりつ】	...</summary>
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      マッチング率

08/23/2006 09:39:00 PM

【まっちんぐりつ】	　

照会適合率。会員企業が与信に際し個人信用情報機関に信用照会した場合に、当該消費者の個人信用情報（credit profile）がすでに登録されている場合。「ヒット率」ともいう。	







マルチ商法

08/23/2006 09:39:34 PM

【まるちしょうほう】	　

直訳すれば多層販売法。連鎖販売取引ともいう。ネズミ講に似た方式で、販売員を組織化する特色をもつ。本部会社と独立の加盟者（販売員）が、次々に他の者を販売組織に加盟させ、組織内の上級に昇進させることにより、組織の拡大をはかる。しかし、組織の拡大には限界があるため、後から加入した会員になると約束したほど利益が上がらず、過去社会問題化した。特定商取引法（旧訪問販売法）では、書面交付の義務づけや広告規制、不適切な勧誘行為の禁止、クーリングオフ（20日）などが規定されている。	







みなし弁済

08/23/2006 09:40:15 PM

【みなしべんさい】	　

法的に有効な利息の弁済とみなされること。貸金業規制法43条において定められた利息制限法の特例。同条は、債務者が貸金業者との間の利息契約に基づいて利息を任意に支払った額 が、利息制限法の定める額を超える場合には、契約締結時に一定条件が満たされていることを前提として、この超過部分は有効な利息の債務の返済とみなす、と定めている。一定条件と は、契約締結時に契約内容を明らかにする書面が交付されていること（同法17条）、および支払い時に利息・元本への充当内訳等の記された受領書が交付されていること（同法18条）の２点。みなし弁済が適用されれば、その利息の支払いは不当利得返還請求の対象とはならず、貸金業者がそのまま受領してよいものとなる。	
      みなし利息

08/23/2006 09:40:57 PM

【みなしりそく】	　

出資法では、「金銭の貸付を行なう者がその貸付に関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなす」として、それらを含めて29.2％以下の金利で契約しなければならない旨を定めている（同法５条）。1954（昭和29）年の出資法施行当時は上限金利を 109.5％に定めていたため、何らかの名目を付けてそれ以上の金銭を取ろうとする脱法行為を抑制する目的の「みなし利息規定」は有効であった。しかし、出資法上限金利が29.2％に引き下げられたことで、収入印紙代、調査費用、銀行振込手数料など実際には貸し手の収入にならないものまで利息とみなさなければならない同規定に対して、業界からは改正の要望が出ている。実際の運用では、これらの料金については借り手から徴 求せず、貸金業者がコストとして負担している。なお、米国における金利規制（各州ごとに規制）は純粋な金利のみを対象としたもので、金利以外に保険料、手数料を取ることが容認されている。	







ミニマムペイメント

08/23/2006 09:41:32 PM

【みにまむぺいめんと】	　

リボルビング契約における、毎月の最小支払（返済）金額。クレジット契約では契約締結時に利用限度額に応じて任意に設定するものが多い。また、消費者金融の包括契約においては、借入元本の異動により最小支払金額も変わる。その基準設定は各社の考え方により違うもの で、一定の基準があるわけではない。	







民事再生

08/23/2006 09:42:04 PM

【みんじさいせい】	　

2000（平成12）年４月１日施行の民事再生法に基づく手続きで、和議法に代わる再建型の法的整理手続をいう。債務者が経済的に窮境にある場合に債権者との権利関係を調整し、債務者の事業または経済生活を再生することを目的とする（同法１条）。個人・中小企業・公益法人など利用対象は広い。（1）個人非事業者に支払不能や債務超過（破産原因）の生じるおそれがある場合、（2）事業者の資金繰りが悪化した場合に、債務者が申し立てることができる（（1）の場合は債権者も申立権がある）（同法21条）。債務者は引き続き業務を遂行し、財産の管理処分をしながら（同法38条）、再生計画に従って返済を行なうことになる。	







民事再生法

08/23/2006 09:42:49 PM

【みんじさいせいほう】	　

1999（平成11）年12月成立、2000年４月施行の、個人や企業の再建を前提とした整理手続きを定めた法律。従来の和議法に代わるもので、支払不能など破綻に負い込まれる前に早めに申立てでき、現経営者がそのまま残って、業務を継続しながら再建計画を立てられる自力再建型の処理手続きが特徴である。	







無効カード

08/23/2006 09:43:23 PM

【むこうかーど】	　

期限切れ、与信限度超過などにより失効したカード、または、紛失、盗難などにより不正使用のおそれがあるため、カード会社が利用を差し止めたカード。これらのカード番号はカード会社が加盟店に送付する無効番号表（無効通知リスト）に記載されている。またＣＡＴなどの端末を使用した際には、カード会社が自動的に販売を拒否される。	







無担保貸付／無担保ローン

08/23/2006 09:43:57 PM

【むたんぽかしつけ/むたんぽろーん】	　

信用貸付ともいう。消費者の信用力（返済意思、返済能力）を最大の担保として、物的担保を付さない金銭の貸付。	







名義貸し

08/23/2006 09:44:34 PM

【めいぎがし】	　

自分の名義を、他人の財産や権利のために貸すこと。実際の契約当事者でない者が、他人から依頼されて、契約上の名義人になること。クレジット契約、金銭消費貸借契約で名義貸しは禁じられており、名義を他人に貸した場合、名義を貸した人が契約の責任を負う。	







メーカー系割賦販売会社

08/23/2006 09:45:06 PM

【めーかーけいかっぷはんばいかいしゃ】	　

単に「メーカー割賦」と呼ばれることもある。家電、乗用車などの大手メーカーが、系列小売店に対して、クレジット販売の取扱いを行なうため設立、運営しているクレジット会社。	







メールローン

08/23/2006 09:45:38 PM

【めーるろーん】	　

郵便申込みによる消費者ローン。預金者（またはカード会員）が、所定の申込用紙に必要事項を記入して、銀行（またはカード会社）に郵送すると、審査の後、所定の融資金額が預金者の口座（またはカード会員の決済口座）に振り込まれる仕組み。	







免責

08/23/2006 09:46:20 PM

【めんせき】	　

破産手続で、配当によって弁済された残りの債務について破産者が責任を免れること。破産者は破産手続が終了するまで裁判所に対して免責を申し立てることができる（同時廃止の場合は決定確定後１ヵ月以内。破産法 366条ノ２）。裁判所は詐欺破産に当たる行為など一定の事由（免責不許可事由）がない限り、免責の決定をする（同法 366条ノ９）。免責を得た破産者は、租税など一定の債権を除いて債権者に対する債務全部の責任を免れる（同法 366条ノ 11）。この場合、破産者の保証人や担保には影響がない。	







免責不許可事由

08/23/2006 09:46:54 PM

【めんせきふかじゆう】	　

個人破産者から出された「免責の申立て」について、裁判所がこれを許可しない場合の事 由。破産法 366条ノ９によれば、1.財産の隠匿、2.浪費、3.詐欺的借入れ、4.裁判所に対する虚偽の陳述、5.以前に「免責決定」を受けてから10年未満、などの場合には、破産者が「免責の申立て」を行なっても、裁判所は原則としてそれを許可しない。	







申込情報

08/23/2006 09:47:29 PM

【もうしこみじょうほう】	　

クレジットカードやローンの申込みを受けたカード会社や消費者金融会社などが、与信審査のために個人信用情報機関に信用照会をしたという記録。個人信用情報機関では照会記録として６ヵ月間保有している。	







モニタリング

08/23/2006 09:48:04 PM

【もにたりんぐ】	　

「監視すること」の意味から、クレジット用語として、途上与信、途上審査のこと。	

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   <title>経済金融用語辞典は行</title>
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   <published>2007-06-04T15:28:45Z</published>
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   <summary>破産宣告 08/23/2006 09:28:02 PM 【はさんせんこく】	　 ...</summary>
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      破産宣告

08/23/2006 09:28:02 PM

【はさんせんこく】	　

破産手続を開始する旨の決定をいう。債務者が支払停止または債務超過の場合に、破産の申立てに基づいて裁判所が行なう（破産法 126条、 127条）。また、裁判所は再生手続開始の申立て棄却、再生手続の廃止、再生計画不認可や更生手続開始の申立て棄却、更生手続の廃止、更生計画不認可などがあると、職権で破産宣告をすることができる（民事再生法16条、会社更生法23条、26条）。	







破産・免責

08/23/2006 09:28:36 PM

【はさん・めんせき】	　

破産配当によって弁済された残りの債務について、破産者が責任を免れること。とくに同時廃止の場合は、その決定確定後も１ヵ月以内であれば免責の申立てができることから、破産・免責は多重債務を抱えた個人債務者のためのほとんど唯一の手段であった。民事再生法の施行により、個人債務者は破産・免責、通常の再生手続、小規模個人再生、給与所得者等再生の４つから最も適した手続きを選択することが可能になった。	







販売信用

08/23/2006 09:29:02 PM

【はんばいしんよう】	　

消費者信用のうち、販売に伴なって発生する信用システム。「販売金融」ともいう。また、商品の売買が介在する金融であることから「間接金融」ともいう。具体的には個品割賦購入あっせん、クレジットカード・ショッピングなどをさす。	
      ビジネスローン

08/23/2006 09:29:40 PM

【びじねすろーん】	　

中小企業、自営業者を対象とした「小口・短期」の融資商品。ノンバンクが中心となって商品を提供していたが、金融機関もノンバンクの保証を付けることによりビジネスローン市場に参入している。ビジネスローンにおける「小口・短期」とは、通常、「 300万円・２年以内」が設定されている。返済方法は、元利均等分割弁済もしくは期限時の一括弁済となる。	







日歩

08/23/2006 09:30:26 PM

【ひぶ】	　

１日当たりの元金（残存元本）に対する利息発生率を万分率で算出した利率。具体的には、元金 100円に対する１日当たりの利息発生率のこと。例えば、日歩15銭というと、元金 100円に対し、１日当たり15銭（ 100銭＝１円）の利息が発生するということ。日歩（単位は銭）を実質年利に換算するには365倍にすればよい。	







復権

08/23/2006 09:31:02 PM

【ふっけん】	　

破産宣告によって破産者が失った権利能力を回復すること。破産法による復権には、当然の復権（同法 366条ノ21）と裁判による復権（同法 367条）とがある。前者は免責決定の確定、強制和議認可決定の確定、同時廃止決定の確定、再生計画認可決定の確定などの場合に行なわれ、後者は破産者が弁済や時効等により破産債務全部について責任を免れた場合に、破産者の申立てによってなされる。	







ブラックリスト

08/23/2006 09:31:34 PM

【ぶらっくりすと】	　

個人信用情報のうち、支払い延滞等消費者にとってマイナスに評価される情報（異動情報、ネガティブ情報）の俗称。一般に、ブラックリスト、ブラック情報などと呼ばれている。	







フリーローン

08/23/2006 09:32:26 PM

【ふりーろーん】	　

消費者金融のうち、資金使途を限定しない消費者ローンの商品名（和製英語）。金利改定のルールはとくになく、返済年限は６ヵ月ないし１年以上で最長５年。1970年代前半に、銀行の個人融資部門の拡大策として一般化し、1980年代後半の金融緩和期には、個人の財テク熱等を背景に、融資限度の引上げや返済方法の多様化等の動きがみられた。	







フロアリミット

08/23/2006 09:32:59 PM

【ふろありみっと】	　

クレジットカードの加盟店は、一定金額以上のカード利用に対し、その都度カード会社へ販売の承認（オーソリゼーション）を求めることになっている（ＣＡＴやＣＣＴといった端末を利用してオーソリゼーションを行なう場合は別）。この基準金額のことを「フロアリミット」あるいは「オーソリ金額」と呼んでいる。多重債務やカード犯罪の予防策の一環として、フロアリミットは段階的に引き下げられており、1994（平成６）年１月から５万円、1996（平成 ８）年１月からはクレジット処理が可能なＰＯＳシステムを導入している加盟店を対象に３万円、さらに1998（平成10）年１月からはその他の加盟店でも３万円となっている。	







分割払い

08/23/2006 09:33:34 PM

【ぶんかつばらい】	　

物品等の購入代金の支払いを、数回に分割して行なう方式。主として高額商品の場合に用いられる決済システム。高額商品の場合、計画的な支払いができるメリットがある。なお、割賦販売法では、「分割販売」の定義を、「２ヵ月以上の期間にわたり、かつ、３回以上に分割して代金を受領すること」としているので、２回払いは割賦販売法の対象とはならない。	







ペイデーローン

08/23/2006 09:34:07 PM

【ペイデーローン】	　

米国で、借り手の次のペイデー、つまり給料日まで（通常２週間くらい）の期間に限定して行なう融資をいう。通常、借り手は貸し手に対し、借りたい額に手数料を加えた金額の小切手を書き、給料日に現金もしくはマネーオーダーで小切手を取り戻すか、再度手数料を支払ってローンを更新する。各州の利息制限法による上限金利違反と違法な取立て行為によっていくつかの訴訟が起きており、法律によって規制している州もある。	







ペイメントカード

08/23/2006 09:34:48 PM

【ぺいめんとかーど】	

現金に代わる決済手段としてのカード。後払いで決済（支払い）する「クレジットカード」（credit card ）、利用とほぼ同時に代金が口座から自動引落しになる「デビットカード」 （debit card）、前払式の「プリペイドカード」（pre-paid card ）の３形態がある。なお、電子マネーはプリペイドカードの機能をもつ。	







弁済

08/23/2006 09:35:17 PM

【べんさい】	　

債務者が債権の内容となっている給付を実行して、その債権を消滅させること。金銭債権の場合は金銭の支払いと同義である。弁済は相殺、更改、免除、混同とともに民法の債権消滅方法である。	







法定利率／法定利息

08/23/2006 09:36:10 PM

【ほうていりりつ/ほうていりそく】	　

契約において利率を定めなかったときに適用される利率のこと。民法と商法に規定がある。契約当事者の一方または双方が商人の場合は年６％（商事法定利率。商法 514条）、当事者双方が非商人である場合は年５％（民事法定利率。民法 404条）とされている。	







ボーナス一括払い

08/23/2006 09:36:47 PM

【ぼーなすいっかつばらい】	　

ボーナス時に一括払いすることで販売（購入）する方法。半年ごとの「ボーナス２回払い」もある。通常、クレジットカードによるボーナス一括払い・２回払いは、割賦販売法上の分割払いに含まれないため、金利（手数料）はかからない。	







ポジティブ情報

08/23/2006 09:37:36 PM

【ぽじてぃぶじょうほう】	　

ポジティブとは「明白、積極的、肯定的な状態」。ポジティブ情報は、返済事故記録のないクレジット利用情報。「ホワイト情報」とも呼ばれる。クレジットの返済実績はクレジット会社や各業界ごとの個人信用情報機関に登録されるが、とくに、遅滞なく正常に支払いがなされた場合には、ポジティブ情報として評価され、次回のクレジット申込時に与信判断上プラスとなる。	







本人確認法

08/23/2006 09:38:07 PM

【ほんにんかくにんほう】	　

テロ資金供与防止条約を受けて、金融機関等の顧客の本人確認義務と取引記録の保存義務を定めた法律。2002（平成14）年４月26日公布、2003（平成15）年１月６日施行。主に、（1）継続的な取引関係の開始、（2） 200万円以上の単発取引、（3）本人特定事項に疑いのある顧客との取引が対象とされ、（1）は預貯金口座の開設や有価証券の取得をはじめ、貯蓄性のある保険契約の締結、金銭の貸付、貸金庫の貸与などが該当する。とくに（3）の場合は取引の種類・金額に関係なく、本人確認が必要とされる。本人確認に際して（1）取引名義人が実在するか、（2）取引申込者が取引名義人と同一かを担保するために、運転免許証や健康保険証などにより本人特定事項を確認し、記録しなければならない。さらに金融業務にかかる取引では１万円以下の少額取引を除いて取引記録の作成・保存が義務づけられている。	
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   <title>経済金融用語辞典な行</title>
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   <published>2007-06-02T15:28:45Z</published>
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   <summary>日賦金融 08/23/2006 09:16:39 PM 【にっぷきんゆう】	　 ...</summary>
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      日賦金融

08/23/2006 09:16:39 PM

【にっぷきんゆう】	　

零細自営業者を対象として、原則として毎日集金する形で返済を受ける金融業態。貸出上限金利は特例として年 54.75％となっているが、（1）他の貸金業と兼業してはいけない、（2）顧客は従業員５人以下の物品販売業、物品製造業、サービス業の事業主に限定、（3）返済期間は 100日以上で 100分の50日以上の集金を顧客のところへ赴いて行なわなければならない、という制約を受けている。	







日本クレジットカード協会

08/23/2006 09:17:03 PM

【にほんくれじっときょうかい】	　

略称；ＪＣＣＡ。銀行系クレジットカード会社が組織している業界組織。会長は大手銀行系カード会社が１年交替で持ち回り形式になっている。1984（昭和59）年発足。	







（財）日本クレジットカウンセリング協会

08/23/2006 09:17:36 PM

【（ざい）にほんくれじっとかうんせりんぐきょうかい】	　

借入れが多重・多額となり返済不能に陥った債務者の相談・債務整理機関として、1987（昭和62）年３月、（社）日本クレジット産業協会（クレ産協）が中心となり、通産省（現経済産業省）の許可により設立された。クレ産協会員が主な出資者となって財団法人として運営してきたが、債務者の債務が複合化し、クレジット業界だけの問題ではなくなってきたため、2002（平成14）年４月から銀行、消費者金融会社も出資参加する全業態型相談機関として再スタートを切った。	
      （社）日本クレジット産業協会

08/23/2006 09:18:32 PM

【（しゃ）にほんくれじっとさんぎょうきょうかい】	　

略称；ＪＣＩＡ。通産省の管轄下にある業界組織。1985（昭和60）年７月、社団法人日本日本割賦協会から名称変更。メーカー系割賦販売業者が中心メンバーであったが、現在は消費者信用に携わるすべての業界を会員にする方向を強めている。主な活動としては、（1）毎年『日本の消費者信用統計』を発刊、（2）消費者教育事業の展開、（3）業者対象の各種セミナーの開催、（4）各業界別の部会、懇談会の開催、（5）信販協会、日本信用情報センターとの提携による「信用情報センター」（ＣＩＣ）の設立などがある。	







日本消費者カウンセリング基金

08/23/2006 09:19:12 PM

【にほんしょうひしゃかうんせりんぐききん】	　

略称；ＪＣＣＦ。1997（平成９）年６月、消費者金融連絡会の大手６社を中心に、中堅消費者金融会社が参加し14社によって、多重債務者を対象としたカウンセリング事業の拡充を目的として設立された基金（当初基金総額は約17億円）。カウンセリングに関する研究活動、カウンセラーの養成のほか、カウンセリング事業を行なう団体に対する寄付助成を行なう。ＪＣＦＡ（日本消費者金融協会）の金銭管理カウンセリング事業団は、同基金の助成を受けて設立された。また、業態別に行なわれていたカウンセリング事業の抜本的見直しを行政機関に働きかけ、行政、弁護士会、各業態代表による研究会の運営助成を進めた。その結果、クレジット業界が運営していた日本クレジットカウンセリング協会の、全業態型組織への改正（2002年４ 月）が実施された。	







日本消費者金融協会

08/23/2006 09:20:10 PM

【にほんしょうひしゃきんゆうきょうかい】	　

→ＪＣＦＡ	







（株）日本情報センター

08/23/2006 09:20:55 PM

【（かぶ）にほんじょうほうせんたー】	　

略称；ＪＩＣ。信販・クレジット業界および銀行業界の個人信用情報機関との情報交流を行なうため、消費者金融専業界の個人信用情報機関の連合体である全情連（全国信用情報センター連合会）側の窓口機関として、1986（昭和61）年６月に設立。全情連各情報センターに加盟する会員業者は、３つの業界を結ぶＣＲＩＮと呼ばれるコンピュータネットワークを通じて、他業界の延滞等の事故情報をＪＩＣを通じて照会することができる。また、官報に公告された破産宣告等の情報を登録し、会員にＦＡＸにより原文そのままのイメージで提供する公的記録情報サービス（ＰＲＩＳ）や、個人信用情報に関する各種調査・研究も行なっている。	







任意整理

08/23/2006 09:21:22 PM

【にんいせいり】	　

経済的窮境に陥った個人や会社が、破産や民事再生、商法上の整理などの法的整理手続きによらず、債権者との話し合いにより債権債務の清算を行なうこと。私的整理または内整理ともいう。法的整理に比べて簡易・迅速な整理方法であるが、債権者の公平が害されるなどの弊害も指摘されている。消費者信用の分野では、延滞に陥った債務者に対して業界団体などが相談に乗り、法的整理手続きによらずに債務整理を行なうことを任意整理ということがある。具体的には、1.貸し手と借り手の話し合いにより、可能な範囲内での返済計画を立てる。2.借り手が第三者に返済計画の相談をする。例えば、親族、知人など私的な第三者への相談、あるいは各都道府県の貸金業協会や消費生活センターなどの相談窓口を利用するなど。なお、貸し手と借り手の双方における任意的な手続きによっても解決がみられない場合は、法的な手続きへと移行する。	







任意ゾーン

08/23/2006 09:22:09 PM

【にんいぞーん】	　

利息制限法の上限金利以上で、出資法の上限金利以内の金利水準。貸金業規制法の規定により、任意ゾーンの金利を支払った時は、「有効な債務の弁済とみなす」（みなし弁済の規定）としている。	







ネガティブ情報

08/23/2006 09:22:47 PM

【ねがてぃぶじょうほう】	　

クレジット会社や個人信用情報機関が保有している信用情報のうち、延滞発生、代位弁済、貸倒れ等、与信判定上マイナスに作用する情報の総称。正式には「異動情報」という。	







ネガティブリスト

08/23/2006 09:23:26 PM

【ねがてぃぶりすと】	　

クレジット利用に関する「不払い事故客」のリスト。ブラックリストとも呼ばれる。	







根保証

08/23/2006 09:23:59 PM

【ねほしょう】	　

継続的取引契約に基づいて発生する、不特定多数の債務（債権）についての保証をいう。普通の保証が現在または将来の特定の債務を保証するのに対して、根保証は増減変動する債務を保証するもので、保証限度額、保証期間を定めない包括根保証とそれらの両方またはいずれかを定める限定根保証とがある。根保証は民法には規定がないが、判例では認められており、根抵当に関する規定が適用もしくは準用されることがある。いわゆる商工ローンをめぐって、この根保証契約を悪用して保証人に過酷な取立てを行なうなど新たな社会問題となり、2000（平成12）年６月施行の貸金業規制法改正法により、契約内容や債務額の異動などを保証人に告知する義務などの強化が図られた。	






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   <title>経済金融用語辞典た行</title>
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   <published>2007-05-31T15:28:45Z</published>
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   <summary>多額債務者 08/23/2006 08:57:58 PM 【たがくさいむしゃ】	...</summary>
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      多額債務者

08/23/2006 08:57:58 PM

【たがくさいむしゃ】	　

返済能力以上に金銭を借りる（借りてしまった）人のこと。	







多重債務者

08/23/2006 08:58:27 PM

【たじゅうさいむしゃ】	　

本人の返済能力を超えて、複数の業者から借金をしている債務者。既借入金の元利支払いのため、他の業者から追加借入れすることによって、多重債務に陥ることが多い。	







団体信用生命保険

08/23/2006 08:59:02 PM

【だんたいしんようせいめいほけん】	　 

団体定期保険の１形態。住宅ローンなどの債務者に掛ける団体扱いの保険で、債務の返済が完了する以前に債務者が死亡した場合、未返済債務を死亡保険金で一括弁済する仕組みの保険。	
      
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   <title>経済金融用語辞典さ行</title>
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   <summary>サービサー 08/22/2006 09:51:55 PM 【さーびさー】	　 債...</summary>
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      サービサー
08/22/2006 09:51:55 PM

【さーびさー】	　

債権回収専門業者。1999（平成11）年２月施行のサービサー法（債権管理回収業に関する特別措置法）に基づき、債権回収を専門に行なう会社。「スペシャルサービサー」ともいわれている。従来は、債権回収業は弁護士でなければできなかったが（弁護士法72条、73条）、この法律により、新たに許可を得た専門業者が業として行なうことを認められた（回特法３条）。サービサーは法務大臣の許可が必要であり、資本金は５億円以上で取締役に最低１名以上の弁護士を選任しなければならない。2002年９月末現在、サービサーは67社あり、取扱債権の種類については、法人、リテール、信販、リースなどがある。銀行系、信販・カード会社系では、「受託回収」を中心に事業展開し、消費者金融系では「債権買取り」に注力しているといわれている。新規事業では、直接調達の主流に躍り出た証券化に絡むバックアップサービシング業務の拡大が注目されている。	







債権回収
08/22/2006 09:52:24 PM

【さいけんかいしゅう】	　

貸し出した債権を回収すること。いったん貸倒償却をした後で回収することをとくに「償却済債権の回収」という。債権回収業務を遂行する際には、貸金業規制法の回収規制を遵守する必要がある。	
      債権回収業務
08/22/2006 09:52:52 PM

【さいけんかいしゅうぎょうむ】	　

消費者信用の債権回収の具体的なステップは、1.最初に、電話による連絡・情報収集を行なう、2.電話で連絡が取れなかった場合は、郵便による連絡を行なう、それでも連絡の取れない場合は、居住地確認・勤務先の再調査等を実施し、本人と面談する。やむをえない事項により返済が滞った顧客に対しては、業界各社や業界団体などが債務整理の相談にのるが、貸し手と借り手の双方における任意的な手続きによっても解決がみられない場合は、法的な手続きへと移行する。法的な手続きには、訴訟、調停、破産（個人破産）、民事再生（個人再生）などがある。	







在籍確認
08/22/2006 09:53:29 PM

【ざいせきかくにん】	　

クレジット会社にクレジットの申込みがあった際、申込者の勤務先が存在し、さらにその勤務先に在籍しているかなどを確認すること。申込者の信用調査業務の１項目。	







債務
08/22/2006 09:53:57 PM

【さいむ】	　

ある特定の人（債務者）が、他の特定の人（債権者）に対して、金銭の支払いや物の引渡 し、労務の提供などの一定の行為（給付）をなすべき義務。契約あるいは法律に基づいて発生する。一般的には、借金、負債のこと。	







サブプライム市場
08/22/2006 09:54:20 PM

【さぶぷらいむしじょう】	　

比較的信用度の高くない消費者層への金融市場のこと。1990年代に入り米国で急激成長してきた市場の１つである。信用度の高くない層には、低所得者層とともに個人信用情報の履歴に問題を抱えているなど信用リスクが高い顧客層をも含み、とくに後者の急増が市場の急成長の要因である。ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）の推定では、米国における年収25,000ドル以下の低所得者層は約 3,900万世帯であり、全世帯の37.4％を占める巨大市場である。	







残債方式
08/22/2006 09:55:33 PM

【ざんさいほうしき】	　

各分割返済単位期間（例えば、毎月返済なら１ヵ月間）ごとに、残存元本に対応して実質金利を掛けて利息計算を行ない、残高に見合った利息を徴収する方式。「残存元本金利体系」ともいう。元金均等返済、元利均等残債方式、リボルビング方式などはすべて残債方式に含まれる。なお、残債方式によって計算される利息を「単準利息」という。	







三情報機関連絡協議会（三者協）
08/22/2006 09:55:57 PM

【さんじょうきかんれんらくきょうぎかい】	　

1983（昭和58）年11月に、個人信用情報機関を運営する全国銀行協会連合会（現全国銀行協会。略称；全銀協）、全国信用情報センター連合会（略称；全情連）、（社）日本割賦協会 （現日本クレジット産業協会）の３機関が大蔵省の指導により３機関の情報交流を目的として設置した話し合いの場。これに基いて1987（昭和62）年春から、全情連、全銀協、ＣＩＣの３機関は「ネガティブ情報」の３センター間交流（オンラインによる相互乗入れ）をスタートさせている。	







残高照会
08/22/2006 09:56:30 PM

【ざんだかしょうかい】	　

一般的にキャッシュカードや通帳を使用し銀行のＣＤやＡＴＭなどで貯蓄残高を確認することをいうが、カード会社や消費者金融会社の設置するＣＤやＡＴＭで、クレジットカードおよびローンカードの利用（未払い）残高を調べることも残高照会に含まれる。また、双方ともインターネットや電話を利用しての照会ができるようになってきている。	







（株）シー・アイ・シー
08/22/2006 09:56:54 PM

【（かぶ）しー・あい・しー】	　

略称；ＣＩＣ。旧社名は信用情報センター。1984（昭和59）年９月に日本割賦協会（現日本クレジット産業協会）、全国信販協会（略称；信販協）、日本信用情報センター（メーカー割賦系の個人信用情報機関）の３者が、共同出資（払込資本金２億 4,000万円）で設立した個人信用情報機関。1985年４月１日から営業開始。日本クレジット産業協会（既設）と日本信用情報センター（同）および信販協（設立計画）の３個人信用情報機関を、「信用情報センター」として統合・一本化して新たに発足したもの。1991（平成３）年に正式社名を（株）シー・アイ・シー（ＣＩＣ）に変更した。	







ＣＣＣＳ
08/22/2006 09:57:18 PM

【しーしーしーえす】	　

消費者クレジットカウンセリングサービス。全米に約 1,300ヵ所のオフィスがあり、各地のＣＣＣＳは全米消費者信用基金（ＮＦＣＣ）に加盟している。原則としてクレジット会社の寄付によって運営されており、最初の相談に関しては費用は徴収しない。ただし、債務管理計画書（ＤＭＰ）を作成するにあたっては、若干の手数料をとっている。主な事業は、カウンセリングと教育活動に分けられる。相談者のために毎月の返済を減額することを債権者が受け入れるよう、個別に債権者と交渉する。債権者への支払いはＣＣＣＳのオフィスを通じて行なうようになる。相談者は毎月（ＣＣＣＳの指示する）特定額を支払い、ＣＣＣＳはその額を信託勘定として預かり、その中から個々の債権者に、債務の返済が終了するまでの間、毎月公平に分配していく。教育活動に関しては、地域や職場、学校などの設備を利用してクレジット教育の講義を開催しており、家計管理やクレジット利用に関するワークシートなどを活用している。	







（株）シーシービー
08/22/2006 09:57:52 PM

【(かぶ)しーしーびー】	　

略称；ＣＣＢ。旧社名は（株）セントラル・コミュニケーション・ビューロー。1979（昭和54）年設立。1980年稼動開始。日本では唯一の全業態型個人信用情報機関。1970年代の消費者金融市場参入が活発化した外資系（主に米国）消費者金融会社が、消費者金融業界の個人信用情報機関加盟を認められなかったことをきっかけとして、外資系消費者金融会社、流通系クレジット会社などが中心となって設立した。米国では全業態型が普通であり、米国の個人信用情報機関ＴＲＷをモデルとして設立された。2000（平成12）年１月から現社名に変更。	







ＪＣＦＡ
08/22/2006 09:58:16 PM

【じぇーしーえふえー】	　

日本消費者金融協会。1969（昭和44）年４月、大阪の消費者金融業者を中心に、同業者間の情報交換と、業界の地位向上、消費者の保護を目的として結成された任意団体。当時は大阪にアコム、プロミス、レイク（現ＧＥコンシューマークレジット）の前身が集中していたため、大手中心の団体となった。多額債務者への無利子融資を行なう救済更生事業や、月刊専門誌の発行などのほか、毎年、『消費者金融白書』を発行している。	







自己破産
08/22/2006 09:58:41 PM

【じこはさん】	　

本人の申立てに基づいて裁判所が破産を宣告すること。　→個人破産	







システム金融
08/22/2006 09:59:06 PM

【しすてむきんゆう】	　

悪質金融の手口の１つ。数社の社名を使い、次々と高金利で融資を行なって自転車操業状態をシステム的に作る。債務者は短期間で破綻するが、その間に業者は融資額の10倍以上の利益を得る。具体的には、まず１社がターゲットとなる顧客（破綻状態にある零細企業、個人）をＤＭなどで勧誘し、少額を「10日に５割の利息」などの条件で貸し付ける。10日ごとに督促して振り込ませた後、これ以上支払えなくなったところを見計らって別の社名で営業をかけ、同じように貸し付ける。これを５社から10社の社名をもって次々と行なっていく。バブル経済崩壊後、銀行からの借入返済に行き詰まった零細企業や自営業者をターゲットとして始まった手口だが、最近は返済に行き詰まった多重債務者、通常の金融機関・ノンバンクから借入れできなくなった自己破産者などの個人を相手にしはじめ、被害は拡大している。	







自動契約機
08/22/2006 09:59:58 PM

【じどうけいやくき】	　

消費者金融業や信販会社が導入している「非対面」型の無担保ローン借入れ契約機。1993 （平成５）年７月に消費者金融大手のアコムが導入したのが最初。「むじんくん」（アコ ム）、「いらっしゃいましーん」（プロミス）、「お自動さん」（アイフル）など、各社それぞれ愛称を付けている。当初は「無人契約機」と称していたが、この名称はすべてを機械が処理しているかのような誤解を生むおそれがあるため、「自動契約機」と呼ぶようになった。	







事務ガイドライン
08/22/2006 10:00:22 PM

【じむがいどらいん】	　

ガイドラインは政策、施策などの指標・指針をいう。旧大蔵省の事務ガイドラインは、財政局などの直接監督機関が統一的な対応を図るためにまとめたもので、法令解釈や内部手続、業務の健全性に関する着眼点などから成る。1998（平成10）年６月８日、大蔵省は金融関連通達を廃止した。これに伴ない、通達のうち認可・承認の審査基準や提出書類の様式、手続を定めているものは省令・告示に明記し、それ以外の留意事項を「事務ガイドライン」としてまとめた。貸金業関係の事務ガイドラインは、（1）登録の申請・届出関係、（2）業務関係、（3）報告書関 係、（4）貸金業協会に対する監督、（5）信用情報関係、（6）苦情処理関係、（7）貸金業関連連絡会の設置の７項目から成っている。なお、この事務ガイドラインは、同年６月22日、金融監督庁の設置に伴ない同庁（2000年７月からは金融庁）に移管された。	







照会情報
08/22/2006 10:00:45 PM

【しょうかいじょうほう】	　

クレジットカードやローンの申込みを受けた与信業者が、与信審査のために個人信用情報機関に信用照会をしたという記録。個人信用情報機関では、照会記録として６ヵ月間保有している。	







紹介屋詐欺
08/22/2006 10:01:16 PM

【しょうかいやさぎ】	　

消費者金融会社を装った広告で集客し、「自社では融資できないが他店を紹介する」といって、借入れできた金額のうち５割、６割などの高額を手数料として要求する詐欺的な悪質商法の１つ。出資法上の媒介手数料制限（５％）を超えるため出資法違反という見方もあるが、実際には紹介などの行為は行なっていないため詐欺として検挙されるケースが多い。また、「紹介料」という名称は使わず、何らかの名目を付けて金銭を騙し取るケースも多い。	







小規模個人再生
08/22/2006 10:01:42 PM

【しょうきぼこじんさいせい】	　

給与所得者等再生とともに民事再生法に定める個人再生手続の１つ。1.個人債務者が将来継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、2.債務総額（住宅ローン等を除く）が 3,000万円以下であることが要件である（民事再生法 221条）。再生計画において、弁済額が破産配当による弁済額を下回ってはならず、３ヵ月に１回以上の分割払いで３年（特別の事情がある場合は５年）以内に、債務の５分の１または 100万円のいずれか多い額（５分の１が 300万円を超えるときは 300万円）を返済するという要件を満たす必要がある（同法 229条）。	







上限金利
08/22/2006 10:02:09 PM

【じょうげんきんり】	　

法律で定められている金利水準の上限。わが国では、民法の特別法である利息制限法では、上限金利を、融資金額 100万円以上は年15％、10万円以上 100万円未満は年18％、10万円未満は年20％と定めている。刑事罰の対象となる出資法では、昭和58年11月１日から満３年は年 73.0％、昭和61年11月１日から「別途法律で定める日」までは年 54.75％、昭和58年11月１日から起算して５年を経過した日以降は年40.004％（昭和63年11月１日から実施）と定められていたが、1999（平成11）年12月に見直しがなされ、2000年６月１日からは年29.2％以下に改正された。	







商工ローン
08/22/2006 10:02:47 PM

【しょうこうろーん】	　

事業者向け貸金業者による、中小規模事業者、自営業者を対象に不動産などの物的担保を取らずに小口・短期で融資する商品。無保証の場合もあるが、多くは保証人を付けることによりリスク回避を図っている。融資方法としては証書貸付、手形貸付がある。1999（平成11）年に保証人に対する契約内容説明不足、取立て行為などが問題となったことから、貸金業規制法、出資法の改正が行なわれた。また、イメージが低下したことから、「ビジネスローン」「スモールビジネスローン」などの商品名に変更している貸金業者が多い。	







消費者金融
08/22/2006 10:03:18 PM

【しょうひしゃきんゆう】	　

消費者の「信用」を担保とする消費者信用産業のなかで、商品やサービスを立替払いする仕組みを「販売信用」、直接金銭を貸し付けるものを「消費者金融」という。広義では、定期預金担保貸付、郵便貯金貯金者貸付、動産担保貸付も含まれるが、狭義ではノンバンク（貸金業者）による消費者向け無担保貸付をさす。	







消費者金融会社
08/22/2006 10:03:47 PM

【しょうひしゃきんゆうがいしゃ】	　

消費者に対する金銭の貸付を業とする会社。消費者の信用をもとに、「無担保・無保証」 （担保物件や保証人を必要としない）で、小口の金銭を融資する形態が一般的。	







消費者金融サービス研究学会
08/22/2006 10:04:17 PM

【しょうひしゃきんゆうさーびすけんきゅうがっかい】	　

2000（平成12）年３月、消費者金融サービスの諸問題を学術的な視点から総合的に研究し、併せて消費経済社会および関連する諸産業・企業の発展、さらには消費者利益の向上に寄与することを目的として設立された学会。	







消費者金融連絡会
08/22/2006 10:05:13 PM

【しょうひしゃきんゆうれんらくかい】	　

消費者金融大手６社（武富士、アコム、プロミス、アイフル、レイク（現ＧＥコンシューマー・クレジット）、三洋信販）による、主に消費者啓発事業を目的とした組織。1997（平成 ９）年１月28日発足。発足時に合意した事業内容は、1.消費者啓発活動の推進、2.カウンセリング機能の整備、3.与信の厳格化、4.広告表現の見直し、5.ディスクロージャーの実施。	







消費者信用
08/22/2006 10:05:44 PM

【しょうひしゃしんよう】	　

消費者の「信用」を最大の担保として行なわれる信用供与サービス。商品を後払いで販売する「販売信用（販売金融）」と、直接金銭を貸し付ける「消費者金融」に大別される。販売信用には、「割賦方式（分割払い方式）」と「非割賦方式（一括払い方式）」がある。その契約方法には、取引ごとに契約を結ぶ「個品方式」と、包括的な契約を結びカードを発行する「カード方式（総合方式）」がある。一方、消費者金融は、融資業者が消費者に対して債権者となり、金銭を貸し付けることをいう。	







消費者信用産業
08/22/2006 10:06:12 PM

【しょうひしゃしんようさんぎょう】	　

消費者金融と販売信用の業界で構成する産業。具体的な業界としては、信販会社、メーカー割賦会社、クレジットカード会社、消費者金融会社、小売店のクレジット販売部門、銀行な ど、多岐にわたる。	







消費者信用システム
08/22/2006 10:06:46 PM

【しょうひしゃしんようしすてむ】	　

消費者の「信用」を最大の担保として、金銭の融資や商品の信用販売を行なう経済システ ム。	







消費者ローン
08/22/2006 10:07:18 PM

【しょうひしゃろーん】	　

消費者金融。一般の消費者を対象にした、消費資金のローン。厳密には住宅ローンは含まれない。	







消費生活センター
08/22/2006 10:07:46 PM

【しょうひせいかつせんたー】	　

「消費者センター」ともいう。全国の都道府県や主要都市に設けられている消費者サービスの機関。商品テストの実施、苦情処理の受付や消費生活相談など、消費者保護と啓発を目的とした活動を行なっている。国の特殊法人である国民生活センターとも提携している。	







消費貸借契約
08/22/2006 10:08:17 PM

【しょうひたいしゃくけいやく】	　

民法 587条で規定している契約の形態。当事者の一方が他方から金銭などを借り、一定の期日に、これと同等・同種・同量のものを返還するという契約。金銭の貸借契約は、最も典型的な消費貸借契約である。	







初期与信
08/22/2006 10:08:44 PM

【しょきよしん】	　

クレジットカードやローンカードの申込者に対し、入会審査を行ない、カードの利用限度額を決定すること。スクリーニングという。これに対して、カードを発行した後の利用状況等をチェックすることを「途上与信」（モニタリング）という。	







信販会社
08/22/2006 10:09:11 PM

【しんぱんかいしゃ】	　

割賦販売法による狭義の定義では、「総合割賦購入あっせん業者」のことをいう。総合割賦購入あっせん業者とは、「加盟店から分割払いで購入できるようなクレジットカードを発行する」業者のこと。このようなカードを業として発行するには、「割賦購入あっせん業者登録 簿」に登録を受けた法人でなければならない（割賦販売法31条）。ただし、中小商店などで組織している組合や連合会、労働組合、共済組合などは登録不要。今日では、大手信販会社の主力業務は、債権買取り契約（立替払い契約＝個品割賦購入あっせん契約）になっており、個品割賦購入あっせん契約については、誰でも自由に開業できることから、小売店と消費者の間に介在して割賦販売の取扱いを行なう業者を総称して、信販会社と呼ぶこともある。

	





信販系クレジットカード
08/22/2006 10:09:49 PM

【しんぱんけいくれじっとかーど】	　

信販会社が発行するクレジットカード。単に、信販カードと呼ばれることもある。わが国では、銀行系カードの支払方法が主として１回払い（マンスリークリア）であったのに対し、信販系クレジットカードは分割返済を認められていた。しかし、1992（平成４）年夏以降、わが国の銀行系カードにもリボルビングシステムの導入が、2001（平成13）年からは分割払いも認められた。	







信用供与
08/22/2006 10:10:18 PM

【しんようきょうよ】	　

与信。消費者信用で信用供与という場合は、主としてクレジット会社や消費者金融会社が、申込者に対してクレジットの利用を認めること。	







信用残高
08/22/2006 10:10:44 PM

【しんようざんだか】	　

信用供与額のうち未払残高のこと。一般に、「融資残高」は消費者金融（ローン）の未払残高をさす時に用いるのに対し、「信用残高」は販売信用、消費者金融の両方に用いることが多い。	








信用照会
08/22/2006 10:11:27 PM

【しんようしょうかい】	　

与信者が、申込人のクレジットヒストリー、および現在のクレジット利用状況について、個人信用情報機関に問い合わせることをいう。カード加盟店がカード会社に対して与信の可否を問い合わせる「信用確認、信用承認」（オーソリゼーション）とは異なる。	







信用情報
08/22/2006 10:12:11 PM

【しんようじょうほう】	　

個人（消費者）や企業の信用に関する情報。個人信用情報機関が収集・提供する情報は、個人信用情報機関に属する会員企業と消費者のクレジット取引に基づく客観的な発生情報（取引実績＝クレジットヒストリー）、および消費者の客観的な属性（氏名、住所、勤務先、訴訟の有無など）である。	







スコアリングシステム
08/22/2006 10:12:36 PM

【すこありんぐしすてむ】	　

消費者の「信用」をデータから計数的に判断するシステム。クレジット申込者の属性情報（年齢、居住状況、勤務形態、年収など）、信用情報機関による既存借入れ金額・件数などの情報をもとに、支払い可能レベルを予測しその信用度合いに応じて信用供与（与信）する。コンピュータシステムにより自動与信を行なうのが一般的となっている。システム構築は既存顧客データのリスク発生実績に基づいて作られる。また、属性情報によるスコアリングは経済環境などにより変化するため、直前のリスク発生データを元にスコアを洗替えしていく人工知能導入型システムも増えている。なお、スコアリングとは「採点」することの意味。	







整理屋
08/22/2006 10:32:58 PM

【せいりや】	　

多重債務者に対し、「複数ある債務を一括して肩代わりします」などと言葉巧みに誘い、肩代わりした融資の支払いを高利で迫る悪徳業者のこと。	







０９０（ゼロ・キュウ・ゼロ）金融
08/22/2006 10:33:27 PM

【０９０きんゆう】	　 

悪質金融の営業形態。広告やチラシに掲載する連絡先を携帯電話番号にすることで、被害届が出た後も業者の特定を困難にするもの。携帯電話番号に連絡すると、指定の場所で待ち合わせたり、バイクや自動車で申込者のところへ来たりすることで接触する。違法行為の内容は、超高金利を取る「トイチ」、紹介屋詐欺など多様。	







（社）全国貸金業協会連合会（全金連）
08/22/2006 10:33:57 PM

【（しゃ）ぜんこくかしきんぎょうきょうかいれんごうかい（ぜんきんれん）】	

都道府県単位の貸金業協会を会員として、全国単位で組織される公益法人（社団法人）。貸金業規制法において、その組織・業務内容について規定されている。	







全国銀行協会（全銀協）
08/22/2006 10:34:31 PM

【ぜんこくぎんこうきょうかい（ぜんぎんきょう）】	　

全国銀行を会員とする銀行業界最大の団体（任意団体）。1999（平成11）年４月、それまでの全国各地の銀行協会の連合体であった全国銀行協会連合会（全銀協）が改組されたもの。会長は都市銀行４行（みずほ、三井住友、東京三菱、ＵＦＪ）の頭取の１年ごとの持回りとさ れ、実際の業務は社団法人である東京銀行協会が行なっている。主な業務は、（1）各種決済制度に関する運営企画、（2）金融経済に関する調査研究、（3）関係官庁等に対する要望等である。全国銀行個人信用情報センター、全国銀行データ通信システムを運営している。	







全国銀行個人信用情報センター
08/23/2006 08:50:54 PM

【ぜんこくぎんこうこじんじょうほうせんたー】	　

銀行および銀行の関連会社（銀行系クレジットカード会社など）の顧客の個人信用情報機 関。全国銀行協会（全銀協）傘下の各地区銀行協会で設立運営していた個人信用情報センターを全銀協の個人信用情報センターとして一本化したもの。当初の発足は1973（昭和48）年（東京地区）。	







（社）全国信販協会
08/23/2006 08:54:49 PM

【（しゃ）ぜんこくしんぱんきょうかい】	　

略称；信販協。信販大手・中堅業者で組織している業界団体（社団法人）。1958（昭和33）年１月設立。業界内の懇親・利害調整などのほか、会員を対象にした研修会や消費者啓発活動などを行なっている。協会として（社）日本クレジット産業協会に加入している。	







全国信用情報センター連合会（全情連）
08/23/2006 08:56:16 PM

【ぜんこくしんようじょうほうせんたーれんごうかい（ぜんじょうれん）】	　 

各地の消費者金融業者が設立・運営している、個人信用情報交換所（全国33ヵ所）の連合 体。大阪地区のレンダースエクスチェンジが第１号で、1972（昭和47）年８月設立。全情連の組織化は1976（昭和51）年９月。	







総合割賦購入斡旋
08/23/2006 08:56:50 PM

【そうごうかっぷこうにゅうあっせん】	　

カード会社（信販会社を含む）が発行するクレジットカードによる割賦販売あっせんのこ と。これに対し、小売業者などが自社の割賦カードで販売する場合は、「総合割賦販売」と呼ばれる。なお、総合割賦購入あっせんは経済産業省に登録した法人でなければ、業として営んではならないことになっている。	







総合クレジット業
08/23/2006 08:57:16 PM

【そうごうくれじっとぎょう】	　

あらゆるタイプの「クレジット」を取り扱う業態。具体的には、個品割賦購入あっせん、クレジットカード、消費者金融、保証ローン、住宅ローン、代行カード発行、リース、レンタ ル、ファクタリングなど、幅広くクレジットビジネスを展開している業態をいう。	



出資法（出資の受入れ、預り金及び金出資法（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律）利等の取締りに関する法律）
08/23/2006 10:06:21 PM

【しゅっしほう（しゅっしのうけいれ、あずかりきんおよびきんりとうにとりしまりにかんするほうりつ）】	　

1954（昭和29）年制定、施行。出資の受入れの制限、預り金の禁止、浮貸しの禁止、媒介手数料の制限、高金利の処罰から成る。クレジット・消費者金融業界に関連する項目として、①業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除くほか、何人も業として預り金をしてはならない、②金銭の貸借の媒介を行なう者は、その媒介に係る貸借の金額の 100分の５に相当する金額を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領してはならない、③金銭の貸付を行なう者が業として金銭の貸付を行なう場合において、年29.2パーセントを超える割合による利息の契約をし、またはこれを超える割合による利息を受領したときは３年以下の懲役もしくは 300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するという規定がある。①については、貸金のための資金調達として社債・ＣＰを発行することを禁じたものであるが、1999（平成11）年施行のノンバンク社債法により同法に基づく登録企業は社債・ＣＰの発行を行なえるようになった。（3）の高金利規制は、1954（昭和29）年当時 109.5％に定められていたが、1983（昭和58）年11月の貸金業規制法施行と同時に40.004％に引き下げられ、その後2000年６月から29.2％に引き下げられた。また、出資法の「金利」には、手数料ほかどんな名目であっても、受け取る金銭はすべて利息とみなして金利に包含計算しなければならないため、真の意味での金利分はさらに低くなる。	
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   <title>経済金融用語辞典か行</title>
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   <published>2007-05-27T15:21:45Z</published>
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   <summary>カードキャッシング 08/22/2006 09:08:23 PM 【かーどきゃっ...</summary>
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      カードキャッシング

08/22/2006 09:08:23 PM

【かーどきゃっしんぐ】	　

クレジットカードやローン専用カードで小口の（通常、クレジットカードの場合は20万円以下）融資を受けること。ＣＤやＡＴＭによるキャッシングサービスが一般的であるが、提携銀行やカード会社の窓口で融資を受けることもできる。	







カードローン

08/22/2006 09:09:25 PM

【かーどろーん】	　

ＣＤ、ＡＴＭなどからカードを利用して融資を受けることができるタイプの消費者ローン。狭義には、昭和50年代前半に、各銀行が売り出した小口の消費者ローンをさす。クレジットカードのカードローンは、「キャッシングサービス」とは別に、カード会社が会員向けに行なっているリボルビング方式の融資制度（通常、キャッシングよりもまとまった資金が借りられ る）。カード会社は、カードローンを希望する会員に個別に審査をしたうえで、カードの利用限度額とは別にカードローンの利用枠を設定する。会員は利用枠内であれば、ＣＤ、ＡＴＭで自由にお金を借りることができる。また、クレジットカードとは別に、ローン専用のカードを発行しているカード会社もある。	
      回収

08/22/2006 09:10:19 PM

【かいしゅう】	　

金融機関等が信用供与した資金（債権）を返済してもらうこと。またはそのための手段・方法。金融ビジネスは、元利ともに完全に回収を終えた段階で１つの取引が終了する。	







回収規制

08/22/2006 09:11:05 PM

【かいしゅうきせい】	　

債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制すること。1983（昭和58）年春に成立した貸金業規制法、および同年９月の大蔵省銀行局長通達「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」によって、「取立て行為の規制」が定められた。	







回収代行業者

08/22/2006 09:11:43 PM

【かいしゅうだいこうぎょうしゃ】	　

債権者に代わって、延滞債権や不良債権を回収する業者。米国では許可制に基づくライセンスが必要とされる。日本では、弁護士法の規制（非弁活動の禁止）に触れるとの理由で、法律的には正式に認められていなかったが、1998（平成10）年10月に「債権管理回収業に関する特別措置法」（サービサー法）が成立し、民間業者にも認められることになった。なお、顧客の預金口座からの自動引落しで集金を行なうことを代行する「集金代行業務」と「回収代行業 務」はまったく異質の業務である。	







回転信用

08/22/2006 09:12:32 PM

【かいてんしんよう】	　

信用供与額を定め、与信額の減少に応じて、その額に達するまで繰り返し与信する方法。リボルビングシステムのこと。	







カウンセリング

08/22/2006 09:13:08 PM

【かうんせりんぐ】	　

一般的には助言したり相談に乗ることをいう。個人的話し合いを主とする１回ないし数回の面接によって、問題解決に対する援助が与えられること。心理療法が人格の深層の問題を対象とし、精神分析的方法による長期にわたる治療を意味するのに対し、カウンセリングは人格の比較的表面層の問題を対象とする。	







貸金業規制法（貸金業の規制等に関する法律）

08/22/2006 09:13:48 PM

【かしきんぎょうきせいほう（かしきんぎょうのきせいとうにかんするほうりつ）】	　

貸金業法ともいう。1983（昭和58）年４月28日成立、同年５月13日公布、同年11月１日に施行された法律（それまでの「貸金業者の自主規制の助長に関する法律」は廃止）。この法律と同時に改正された「出資法」と合わせて、「貸金業規制二法」と呼ばれる。	







貸金業協会

08/22/2006 09:14:28 PM

【かしきんぎょうきょうかい】	　

貸金業規制法により設立された社団法人で、47都道府県ごとに置かれ、その区域内の貸金業者を会員とする。加入は貸金業者の任意である。その目的として、1.法令遵守のための会員に対する指導・勧告、2.債務者等からの苦情の解決、3.従業員に対する業務研修の義務づけ、4.過剰貸付の防止などが掲げられている（同法25条）。全国レベルではこの協会を会員とする全国貸金業協会連合会がある。なお、貸金業協会の会員には消費者金融業者だけでなく、「手形割引」「不動産担保」などの金融業者が含まれる。	







貸金業者

08/22/2006 09:15:11 PM

【かしきんぎょうしゃ】	　

貸金業規制法により、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて貸金業を営む者のこと。貸金業とは、金銭の貸付または金銭の貸借の媒介（手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付、または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む）を業として行なうものをいう（同法２条）。ただし、（1）国または地方公共団体が行なうもの、（2）他の法律に特別の規定のある者が行なうもの、（3）物品の売買・運送・保管または売買の媒介業者がその取引に付随して行なうもの、（4）事業者がその従業員に対して行なうものなどは除外される。すなわち、郵便局、銀行、信用金庫、保険会社、商社などとは区別され、個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中心の商工ローン会社、リース会社など多様な業態が含まれる。	







貸金業者の業務運営に関するガイドライン

08/22/2006 09:16:14 PM

【かしきんぎょうしゃのぎょうむうんえいにかんするがいどらいん】	　

1998（平成10）年６月に、それまでの大蔵省銀行局長の「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」通達の廃止に伴ない、金融庁が発出した事務ガイドラインをいう。	







貸金業者の業務運営に関する通達

08/22/2006 09:16:54 PM

【かしきんぎょうしゃのぎょうむうんえいにかんするつうたつ】	　

1983（昭和58）年９月30日に大蔵省銀行局長が出した通達。正式名称は、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」。この通達は、「登録」、 「業務」、「貸金業協会」の３つの事項から成っており、具体的な用語の定義や業務規則を説明したもの。なお、この通達は1998（平成10）年６月に廃止されたが、その内容は省令や金融庁の事務ガイドラインに引継がれている。	







貸倒れ

08/22/2006 09:17:25 PM

【かしだおれ】	　

消費者ローンや販売信用において、与信した債権が回収不能になることをいう。この貸倒れ債権を決算処理上、不良債権として資産から除外することを「貸倒償却」という。	







貸倒償却

08/22/2006 09:18:05 PM

【かしだおれしょうきゃく】	　

不良債権を決算処理のうえで、「損失」として処理すること。わが国の税法では貸倒償却については、その処理基準が明確に成文化されていない。一般的に税務当局は、「未収」が発生してから１年以上経過した債権については、償却を認めている。また、該当する顧客が死亡、行方不明などの場合には、６ヵ月経過した段階でも償却を認めている。なお、１年あるいは６ヵ月未満の不良債権でも、与信者側が債務者に対し「債権放棄通知書」を発行する場合は、未収の発生時期にかかわらず貸倒償却ができる。	







貸倒引当金

08/22/2006 09:18:48 PM

【かしだおれひきあてきん】	　

期末の売掛金に対して、将来の貸倒れ（回収不能）による損失に備えるために、事前に期末残高に対する一定割合で積み立てておく資金。クレジット会社は「与信」企業であるため、未収金の発生は避けられず、貸倒引当金は売掛金に対するリスクに備えての積立てといえる。貸倒引当金の経理基準は、法人税法では、貸倒引当金について、一定の限度額を定め、その限度額以内の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れたときには、損金の額に算入することを認めている。貸倒引当金勘定への繰入限度額の計算は、期末貸金の額に一定の繰入率を乗じて行なうが、この繰入率には、業種ごとに定められた法定の繰入率（貸金業の場合は 3/1,000）と、過去３年間の貸倒損失発生額に基づく実績率とがあり、企業は毎期ごとにいずれかを選択することができる。	







貸倒率

08/22/2006 09:19:31 PM

【かしだおれりつ】	　

総与信残高に対する不良債権の償却額の割合。総与信残高を期中平均で計算する場合（対期中平均残高貸倒率）と、期末残高で計算する場合（対期末残高貸倒率）の２つの方法がある。日本では期末残高を用いることが多い。残高が増加している時は、対期中平均残高で算出した方が、表示上の貸倒率は高くなる。	







貸出業務／貸付業務

08/22/2006 09:20:02 PM

【かしだしぎょうむ/かしつけぎょうむ】	　

金融業の、顧客開拓、与信、貸出、回収などいくつかの業務形態のうちの、貸出部門の業務のこと。対面販売の場合やＣＤ（キャッシュディスペンサー）、銀行振込など色々な手法がある。これらを総称して、「デリバリー業務」ともいう。なお、「貸出業務＝与信業務」の意味で使われることもあるが、厳密には与信判定（与信業務）と貸出行為は別の概念である。	







貸出金利／貸付金利

08/22/2006 09:21:18 PM

【かしだしきんり/かしつけきんり】	　

金銭消費貸借契約における利息の発生割合のこと。金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなどさまざまな方法があるが、わが国の法律では実質年率（利）を用いることが義務づけられている。	







貸出限度件数／貸付限度件数

08/22/2006 09:21:54 PM

【かしだしげんどけんすう/かしつけげんどけんすう】	　

消費者金融会社など与信業者が、多重債務者の発生を防止するために設けている自主的な規制の１つ。当該顧客がすでに他の業者から借りている場合は、一定件数以上の貸出になるような融資実行を禁止するというもの。	







貸付限度額

08/22/2006 09:22:41 PM

【かしつけげんどがく】	

ローンカードなどの包括契約に基づく、契約上設定された限度額。 	







貸付条件の広告規制

08/22/2006 09:23:32 PM

【かしつけじょうけんのこうこくきせい】	　

貸金業者が貸付条件を広告する際の規制。貸金業規制法15条では、「貸金業者は、貸付の条件について広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、貸付の利率その他内閣府令で定める事項を表示しなければならない」としている。なお、同法14条では、営業所または顧客の見やすい場所に、（1）貸付の利率、（2）返済の方式、（3）返済期間および返済回数、（4）その他、内閣府令で定める事項を掲示するよう義務づけている。	







過剰貸付等の禁止

08/22/2006 09:24:30 PM

【かじょうかしつけとうのきんし】	　

貸金業規制法による業務規制の１つ。貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結してはならないとされている（同法13条）。具体的には金融庁の事務ガイドラインで、（1）簡易な審査で無担保・無保証で貸し付ける場合は、１業者につき50万円または顧客の年収の10％以内とする（年収の10％に相当する金額が50万円に満たない場合は10％基準を採用する）こと、（2）貸金業者は顧客が必要とする金額以上の借入れを勧誘したり、借入意欲をそそるような勧誘をしてはならないこと、（3）無担保・無保証の貸付を行なうときは、借入申込書に借入希望金額、既往借入額、年収等の項目を顧客自らに記入させることによりその借入意思の確認を行なうこと、（4）無担保・無保証の貸付を行なうときは、信用情報機関を利用して顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査し、その結果を書面に記録することなどを明示している。また、割賦販売法においても、割賦販売業者は信用情報機関の正確な信用情報に基づき、購入者が支払う賦払金がその支払能力を超えるような契約をしないよう努めなければならない（同法38条）として、過剰な購入の防止を定めている。	







割賦カード

08/22/2006 09:25:15 PM

【かっぷかーど】	

分割払いで返済できるクレジットカードのこと。米国では、厳密には credit card（クレジットカード）というと分割返済（リボルビング）可能なカードをさす。これに対し、使用した分をそっくり翌月に支払う、いわゆるマンスリークリア式のカードのことを charge card（チャージカード）と呼んで区別することがある。	







割賦購入斡旋

08/22/2006 09:25:41 PM

【かっぷこうにゅうあっせん】	　

「ショッピングクレジット」などとも呼ばれる。消費者が商品の購入やサービスの提供を受ける際に、小売商と消費者の間に介在して、割賦の取扱いを代行すること。具体的には、信販会社などが消費者（クレジットによる物品購入希望者）に代わって、販売業者（加盟店）に対して購入代金を立替払いし、その後信販会社などが消費者から分割払いで購入代金を集金することをいう。顧客がクレジットカード（割賦カード）で購入する「総合割賦購入あっせん」 と、カードを利用せずに特定品物について割賦契約を行なう「個品割賦購入あっせん」とがある。	







割賦購入斡旋業者

08/22/2006 09:27:00 PM

【かっぷこうにゅうあっせんぎょうしゃ】	　

割賦購入あっせんを業とする者。割賦購入あっせんのうち、割賦カードを発行して「総合割賦購入あっせん」を行なおうとする者は、割賦販売法によって「割賦購入あっせん業者」としての登録資格を得る必要がある。ただし、中小企業が組織する協同組合の割賦カード発行については、その必要はない（同法31条、８条４号）。	







割賦販売法

08/22/2006 09:27:26 PM

【かっぷはんばいほう】	　

1960（昭和35）年制定（施行は昭和36年）の割賦販売に関する法律。1984（昭和59）年および88（昭和63）年の法改正により、リボルビングシステムによるカード、個品割賦購入あっせん等が新たに規制対象になり、抗弁権の接続やクーリングオフ期間の延長、指定商品の品目増加など、消費者保護の色彩を一段と強くした。また、2000（平成12）年11月には、訪問販売法（特定商取引法に改正）とあわせ、情報通信技術を利用した取引に関する規制等が新たに設けられた。	







加盟店

08/22/2006 09:27:55 PM

【かめいてん】	　

クレジットカード会社または信販会社と契約している小売店等のこと。カード会員は、そのカード会社の加盟店でクレジットカードを使うことができる。	







加盟店手数料

08/22/2006 09:28:20 PM

【かめいてんてすうりょう】	　

クレジットカードの加盟店（小売店など）で、カード会員（消費者）がカードによる買い物をした場合、その加盟店がクレジットカード会社に支払う手数料。なお、カード会社が加盟店に「立替払い」をする際には、加盟店手数料を差し引いた金額を支払うことになる。	







元金／元本

08/22/2006 09:28:48 PM

【もときん/もとほん】	　

消費者信用における債権は、通常、元本と利息部分から成る。一般に元本とは、クレジット利用時の利用額、すなわち「与信額」（amount financed ）をさす。当初与信額を「当初元 本」、返済途上にある未払い元本のことを残存元本、残債、残高などと呼ぶ場合もある。	







元金均等ステップ償還方式

08/22/2006 09:29:19 PM

【もときんきんとうすてっぷしょうかんほうしき】	　

元金均等返済の一種。一般に、高額のローンの返済の際に用いられる。返済期間を２つの部分に分け、そのうち最初の期間について、実際の返済期間よりも長期に返済（エクステンション）すると仮定して、毎月の返済額を算出する方法。元金均等返済の場合、当初返済段階の返済負担が大きい。本方式では、こうした再計算方式によって、初期の返済負担が軽くなる。単に「ステップ償還方式」と呼ばれることもある。	







元金均等返済

08/22/2006 09:29:43 PM

【がんきんきんとうへんさい】	　

元金を返済回数で除した金額に、毎月の発生利息を加えた額を毎回の返済金額とする方法。元金均等返済の利息は元金の残高に対して発生するので、返済回数が進むにつれて、毎月の返済額（利息部分）が減少していくのが特徴。例えば、10万円を月利２％で借り、10回払いで返済する場合、１回目（１ヵ月後）の返済額は、元本部分が10万円÷10ヵ月＝１万円、利息は10万円×0.02＝ 2,000円。したがって、１ヵ月目の元利合計返済額は12,000円になる。２ヵ月目は、すでに元本が１万円減少しているため、１万円＋（９万円×0.02）＝11,800円となる。	







元金定額リボルビングシステム

08/22/2006 09:30:10 PM

【げんきんていがくりぼるびんぐしすてむ】	　

リボルビングシステムの１種類で、ミニマムペイメント（最低支払義務額）の決め方が、 「毎月一定額の元金と１ヵ月分の利息」というもの。	







元金定率リボルビングシステム

08/22/2006 09:30:39 PM

【がんきんてりつりぼるびんぐしすてむ】	　

リボルビングシステムの１種類で、ミニマムペイメントが、「残高の一定割合（例えば５ ％）プラス１ヵ月間の発生利息」というもの。	







完済報告書

08/22/2006 09:31:12 PM

【かんさいほうこくしょ】	　

与信業者の営業店において作成される、完済した顧客についての個人信用情報機関に提出する報告書。消費者金融会社では、会社が「利用客」として、個人信用情報機関に登録していた場合、その顧客が返済し終えると、当該情報機関に対し「完済報告書」を提出する。	







元利均等返済

08/22/2006 09:31:57 PM

【がんりきんとうへんさい】	　

毎月の返済額（元金返済分と利息充当分の合計額）を、初回から最終回まで一定にした返済方式。表面的な返済額は均一だが、利息は残元金に対してかかるので、当初は返済額に占める利息部分が多く、返済が進むにつれて利息部分が小さくなるというように、元金返済分と利息充当分の内訳が変化する仕組みになっている。住宅ローンなど、高額のローン返済に適した返済方法の１つ。	







元利定額リボルビングシステム

08/22/2006 09:32:29 PM

【がんりていがくりぼるびんぐしすてむ】	　

リボルビングシステムの１つ。ミニマムペイメント（最低支払義務額）が、一定金額（利息を含む）ものをいう。	







期限の利益

08/22/2006 09:33:05 PM

【きげんのりえき】	　

期限の到来までは債務の履行を請求されないとか権利を失わないなど、期限が到来していないことによって当事者が受ける利益。期限の利益は、一般に債務者のためにあると推定される（民法 136条１項）が、利息付きの定期預金や金銭消費貸借のように、債権者、債務者双方がもつ場合もある。期限の利益を放棄することはできるが、それにより相手方に損害があれば、賠償をしなければならない（同条２項）。	







キャッシュディスペンサー

08/22/2006 09:33:30 PM

【きゃっしゅでぃすぺんさー】	　

現金自動引出機。または現金自動貸出機。略称で単にＣＤ（シーディー）あるいはＣＤ機と呼ばれることもある。入金機能をもつものはＡＴＭと呼ばれ、ＣＤとは区別される。	







キャッシングサービス

08/22/2006 09:34:02 PM

【きゃっしんぐさーびす】	　

クレジットカード会員などに対して行なう小口の即時融資。「キャッシングサービス」というのは日本の銀行系クレジットカード業界の造語で、正しくは「キャッシュアドバンス」という。なお、クレジットカードでは、通常、「キャッシング」はマンスリークリアの一括払い を、「ローン」はリボルビング、元利金等などの分割払いをさす。キャッシングの場合、金利は25％～29.2％。ローンでは12％～18％位になる。	







救済更生事業団

08/22/2006 09:34:37 PM

【きゅうさいこうせいじぎょうだん】	　

ＪＣＦＡ（日本消費者金融協会）が、多額（重）債務者の救済のために1980（昭和55）年に約２億円の基金で設立した相談機関。やむをえない事情により返済不能に陥り、かつ更生意欲のある債務者に、無利子で肩代わり融資をするほか、カウンセリングなど幅広い救済活動を行なっている。	







給与所得者等再生

08/22/2006 09:35:14 PM

【きゅうよしょとくしゃとうさいせい】	 　

小規模個人再生とともに、民事再生法に定める個人再生手続の１つ。給与所得者や自営業者などを対象とする。住宅ローンを除く借入債務の総額が 3,000万円以下で、給与または定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さいと見込まれることが要件である（民事再生法 239条、 221条）。	







業務自主規制基準

08/22/2006 09:35:44 PM

【ぎょうむじしゅきせいきじゅん】	　

（社）全国貸金業協会連合会が、旧大蔵省の行政指導に基づいて1984（昭和59）年10月に作成した自主規制基準。「貸付正常化に関する自主規制基準」「取立て行為の正常化に関する自主規制基準」「広告の正常化に関する自主規制基準」の３つから成る。	







銀行局長通達

08/22/2006 09:36:07 PM

【ぎんこうきょくちょうつうたつ】	　

大蔵省銀行局長名で出された通達。1998（平成10）年６月８日より、旧大蔵省は金融関連の通達等の見直しを図り、金融監督等にあたっての留意事項は「事務ガイドライン」に移行した。	







銀行系クレジットカード

08/22/2006 09:37:47 PM

【ぎんこうけいくれじっとかーど】	　

銀行または銀行の子会社が発行するクレジットカード。信販系カード、流通系カードなどと区別する際に用いられる。単に「銀行系カード」と呼ばれることもある。1982（昭和57年）の銀行法改正により、カード業務が銀行の関連業務として認められたことから、各銀行によるカード会社設立が相次いだ。現在、わが国の銀行系クレジットカードの大手は、ＪＣＢ（ジェーシービー）、三井住友カード、ＵＣ（ユーシーカード）、ＤＣ（ディーシーカード）、ＵＦＪカード、地銀バンクカード（ＢＣ）など。	







金銭管理カウンセリングサービス

08/22/2006 09:38:19 PM

【きんせんかんりかうんせりんぐさーびす】	　

ＪＣＦＡ（日本消費者金融協会）が運営するカウンセリング機関。1997（平成９）年６月に消費者金融大手を中心に設立された日本消費者カウンセリング基金の資金助成により、同年９月から開始した。2002年度からは独自運営となっている。債務返済が困難になった債務者を対象とするが、債務整理を目的とするのではなく、カウンセリングにより、家計を見直し精神的な立ち直りをサポートすることが活動の中心となっている。米国ＣＣＣＳのカウンセリング手法を参考としたもの。	







金銭消費貸借契約

08/22/2006 09:39:05 PM

【きんせんしょうひしゃかしつけけいやく】	　

お金の貸し借りのこと。消費貸借は民法の13種類の契約の１つで、当事者の一方が種類、品等および数量の同じ物をもって返還することを約し、相手方から金銭その他の物を受け取ることによってその効力を生じる（同法 587条）。借り手は借りた物を消費し、それと同種・同等・同量の物を返還する点で、借りた物そのものを返還する使用貸借や賃貸借と異なる。この契約は通常、借り手だけが利息の支払いと元本の返済義務を負うので、有償の片務契約とされ る。また、金銭の交付を要する要物契約であるが、カードローンのように一定額まで貸し付ける合意だけの諾成的消費貸借も認められている。	







金融機関

08/22/2006 09:40:24 PM

【きんゆうきかん】	　

資金の需要者と供給者の間にあって、資金の受入れ、貸出等を行なうことを認可されている機関。狭義の金融機関とは、預貯金の受入れと、資金の貸出の両方を行なう資格を持つ組織・法人をいう。この代表例は銀行。広義の部類では、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、系統金融機関（農協など）、生命保険会社、損害保険会社、短資会社、証券会社、政府系金融機関（日本政策投資銀行など）、郵便局などがあげられる。	







金融サービス法

08/22/2006 09:40:54 PM

【きんゆうさーびすほう】	　

金融商品販売法。金融取引における投資家・利用者の保護を目的とし、利用者の視点に立って、金融取引に適用される一般的なルールを定めた法律。英国では1986年の「ビッグバン」とほぼ同時に、投資家保護のために幅広い金融商品を対象とした一般的な金融取引ルールを定める「金融サービス法」が制定されている。日本でも、1999（平成11）年から旧大蔵省の金融審議会において、「日本版金融サービス法」についての検討が行なわれ、その第１弾として「金融商品販売法（金融商品の販売等に関する法律）」が2000年５月に成立、2001年４月から施行された。預金など金融商品の販売者に、商品のリスク内容（元本割れのおそれなど）などについての説明を義務づけている。なお、適用される金融商品は、預貯金・信託・保険・有価証券で、郵便貯金・簡易保険・商品先物取引などは除外されている。	







金融庁

08/22/2006 09:41:23 PM

【きんゆうちょう】	　

銀行、保険会社、証券会社等の民間金融機関に対する検査・監督、金融に関する企画立案事務、企業財務等の事務など広く金融行政を司る機関。内閣府の外局の１つ。金融機関の破綻処理、金融危機管理に関する企画立案事務は財務省との共管とされる。金融庁には企画総務局、検査局、監督局、証券取引等監視委員会が置かれている。2001（平成13）年１月からの中央省庁再編に先立ち、2000（平成12）年７月に発足した。	







金利

08/22/2006 09:41:53 PM

【きんり】	　

元金に対する、一定期間内における利息発生の割合。資金の貸借において借り手から貸し手に支払われる利子・利息または利子率・利率のこと。	







クーリングオフ

08/22/2006 09:42:20 PM

【くーりんぐおふ】	　

もとは冷却する、頭を冷やすの意。消費者が訪問販売等で商品の購入申込みをした場合、一定の期間内であれば自由に申込みの撤回または契約の解除ができる制度または権利をいい、消費者に再考する期間（クーリングオフ期間）を保障するもの。クーリングオフ期間は取引や契約の種類・態様によって異なる（別表参照）。消費者がクーリングオフを実行した場合、訪問販売業者等は損害賠償や違約金の支払いの請求ができない。契約解除の意思表示は、「書面」で行なうことが必要。具体的には、内容証明および配達証明郵便で行なう。ただし、クーリングオフはあらゆる場合に適用されるわけではなく、特定商取引法や割賦販売法によって適用除外のケースが定められている。	







クレジットカード

08/22/2006 09:42:58 PM

【くれじっとかーど】	　

現金に代わる決済手段の１つ。後払いで商品（サービスを含む）の購入ができるカード。クレジットカード会社が認めた会員に対して、加盟店においてカードをもって物品・サービスの購入ができるシステムである。米国で1920年代に石油会社が発行したオイルカード（ガソリン購入用カード）が始まり。その後のＴ＆Ｅ（travel &amp; entertainment）カードの隆盛を経て、汎用カード（多目的＝様々な店で様々な商品が購入できるカード）が主流となった。汎用カードは、1950年のダイナースカードが最初。わが国では、1960（昭和35）年に日本ダイナースクラブが、61年にＪＣＢが設立されたが、本格的に普及し始めたのは、1968（昭和43）年に都市銀行が本格的にこれに取り組み始めてからである。銀行にとってクレジットカードの拡大は、取引先層の拡大や定着化、流動性預金の獲得につながり、商店にとっては売上げの拡大、カード所有者にとっては多額の現金の持ち運びの必要のないこと、信用を受けられること（とくに海外）などの利点がある。	







クレジット教育

08/22/2006 09:43:28 PM

【くれじっとぎょういく】	　

消費者教育は「消費生活を営むに当たり、消費者が自らの価値感に基づいて、主体的に行動する能力を養うこと」と定義されている。そのような一連の行動の中で、クレジットが果たす役割を明確にすることがクレジット教育である。（社）日本クレジット産業協会では、1984 （昭和59）年から取り組んでいる。1991（平成３）年３月に告示された文部省の新学習指導要領では、学校教育において消費者教育を実施するよう方向性を固めた。とくに高等学校の家庭科では、この科目を男女とも必修とし、「家庭一般」「生活技術」「生活一般」の中から１科目を選択させるように改めた。さらに、これらの教科の中に共通して「家庭経済と消費」という大項目を設け、その中の小項目として「消費者信用」を掲げている。文部省編による高等学校家庭科学習指導要領解説では、「消費者信用」の指導内容を「消費者信用の概要と仕組みについて理解させ、その社会的・経済的背景を認識させる」、消費者信用については、例えば、「クレジットカードや住宅ローンなどの販売信用と消費者金融を取り扱う」としている。	







クレジット業界

08/22/2006 09:44:09 PM

【くれじっとぎょうかい】	　

消費者信用をビジネスとする企業の集まり。わが国では、消費者金融、信販、クレジットカード、流通（百貨店、スーパー）、メーカー割賦、中小小売商団体、通信販売、訪問販売な ど、多様な業界が含まれる。	







クレジットシステム

08/22/2006 09:44:34 PM

【くれじっとしすてむ】	　

消費者が有する「信用」を最大の担保として、信用供与を行なう仕組み。販売信用（間接金融）と消費者金融（キャッシュローン、直接金融）に大別される。	







クレジットビューロー

08/22/2006 09:45:06 PM

【くれじっとびゅーろー】	　

個人信用情報機関。資金供給者が互いの情報を交換することで過剰融資を防止する非営利型の個人信用情報機関を「レンダースエクスチェンジ」と呼ぶことに対して、第三者が営利事業として行なう個人信用情報機関を「クレジットビューロー」を呼ぶ。日本の個人信用情報機関はレンダースエクスチェンジ型であるが、米国の個人信用情報機関はクレジットビューロー型である。	







クレジットライン

08/22/2006 09:45:37 PM

【くれじっとらいん】	　

利用限度額、貸出限度額ともいい、与信限度枠のこと。クレジットカードやカードローンのような商品の利用者に対して行なう信用供与の上限。 	







契約

08/22/2006 09:46:06 PM

【けいやく】	　

２人以上の当事者の合意により成立する法律行為をいう。民法では、贈与、売買、消費貸 借、使用貸借、賃貸借、請負、委任、寄託など13種を定める。これらを典型契約または有名契約といい、これらに該当しないクレジットの立替払い契約などを、非典型契約または無名契約ということがある。また、諾成契約（商品の売買のように当事者の合意のみで成立する）と要物契約（金銭の消費貸借のように合意のほかに金銭の交付があって成立する）、片務契約（物品の贈与のように当事者の一方しか義務を負わない）と双務契約（建物の賃貸借のように当事者双方が義務を負う）に分けることもある。これに対し、互いに利益を得るという意味で、経済的対価関係にある契約を「有償契約」といい、このような対価関係がなく当事者の一方のみが利益を得る契約を「無償契約」という。双務契約は同時に有償契約であるが、片務契約は有償契約である場合と無償契約である場合がある。利息付金銭消費貸借契約は法的に片務契約であるが、実質的に経済的対価関係にあるため有償契約であり、「有償・片務契約」ということになる。消費者金融における金銭消費貸借契約は、この形態に属する。なお、契約を締結した場合は、後日の紛争防止のため契約書を作成するが、「契約自由の原則」から、記載事項などが当事者の自由となっている。しかし、法律により契約書の作成を義務づけたり、記載事項が決定される場合もある。貸金業規制法17条では、法定事項を記載した契約書面の交付を貸金業者に義務づけている。	







契約自由の原則

08/22/2006 09:46:42 PM

【けいやくじゆうのげんそく】	　

個人は社会生活において、その意思に基づいて自由に契約関係を結ぶことができ、国家はこれに干渉してはならないという原則。私的自治の原則と並ぶ近代私法の原則の１つ。1.契約締結の自由、2.相手方選択の自由、3.契約内容決定の自由、4.契約形式の自由からなっている。ただし、今日では経済的弱者の保護や大量的取引の要請などから労働契約、借地・借家契約や保険契約、運送契約などのように、この原則に制限が加えられている。	







契約の解除権

08/22/2006 09:47:08 PM

【けいやくのかいじょけん】	　

契約当事者の一方が、相手の意思にかかわらず契約を解除できる権利。一般に、契約の解除には当事者間の合意に基づく「合意解除」と、一方の当事者が「契約の解除権の行使」によって行なうものがある。この解除権には、約定解除権（契約上発生する解除権）と決定解除権 （相手方の債務不履行により発生する解除権）とがある。割賦販売契約における与信業者側の契約の解除権は、1.返済期日が過ぎて、20日以上の相当な期間を定めて催告しても返済がなかった場合、2.手形不渡り、破産など債務者の信用状態に重大な変化（悪化）があった場合、3.債務者が重大な契約違反を犯したときなどであり、それらの条項は契約書に盛り込まれてい る。一方、受信者（債務者）側に属する契約の解除権は、1.実際に受け取った商品が、見本やカタログと相違している場合、2.クーリングオフ（８日間以内のキャンセル）が適用できる契約の場合などがある。	







国際ブランド

08/22/2006 09:47:36 PM

【こくさいぶらんど】	　

ＶＩＳＡやマスターカードのように、国際的に通用するクレジットカードの商標。一般的にクレジットカードの国際ブランドといえば、ＶＩＳＡ、マスターカード、アメリカン・エキスプレス、ダイナース、ＪＣＢの５つをさす。	







国民生活センター

08/22/2006 09:48:14 PM

【こくみんせいかつせんたー】	　

正式名称は「特殊法人国民生活センター」。1962（昭和37）年、国民生活研究所として発 足。1970（昭和45）年、国民生活センターに改称。国民生活に関する情報の提供、調査研究を行なう目的で設立された特殊法人。地方自治体の職員や消費者団体の指導者を対象にした情報誌『国民生活』や、商品テストの実施と生活情報誌『たしかな眼』の発行、消費生活相談員の養成・研修、消費相談・苦情の情報収集および提供などの活動を行なっている。平成３年度から消費生活専門相談員資格制度を設け、公的に認定している相談員が組織している組織に、（社）全国消費者相談員協会（略称；全相協）がある。	







個人再生

08/22/2006 09:48:44 PM

【こじんさいせい】	　

民事再生法は、法人、個人を問わず利用できる再建型の手続きであるが、住宅ローンの特則とともに、とくに個人の多額債務者のための特則を設けた。これを個人再生または個人債務者再生といい、小規模個人再生と給与所得者等再生の２つの手続きがある。これにより、個人債務者の法的救済制度は従来の破産・免責、通常の民事再生、小規模個人再生、給与所得者等再生の４つに選択肢がひろがった。2001（平成13）年４月施行。	







個人信用情報

08/22/2006 09:49:08 PM

【こじんしんようじょうほう】	　

個人の属性情報（氏名、生年月日、住所等）と個人の返済能力等に関する情報。後者には、クレジット利用の現状、過去の利用状況、返済実績などに関する情報、破産宣告等の公的記録がある。ローンやクレジットを申し込んだ顧客に対し、企業側が適正な信用供与を行なうための判断材料となる。	







個人信用情報機関

08/22/2006 09:49:41 PM

【こじんしんようじょうほうきかん】	　

個人のローン、クレジット契約内容に関する情報を登録し、加盟会員がその情報を照会することで過剰融資の防止を図るために設置された情報機関。貸金業規制法、割賦販売法では過剰貸付等の禁止規定の中で個人信用情報機関の利用を定めている。また、情報を登録された個人は自己の内容について開示を受ける権利があり、その内容が間違っている場合には調査の上訂正、削除をすることができる。日本の個人信用情報機関には、全国銀行協会加盟の金融機関を中心とする全国銀行個人信用情報センター（全銀協）、販売信用分野の（株）シー・アイ・シー（ＣＩＣ）、消費者金融専業会社が各地で設立した33の信用情報機関の連合体である全国信用情報センター連合会（全情連）、外資系・国内消費者金融専業会社と信販会社などが利用している業態横断的な（株）シーシービー（ＣＣＢ）がある。	







個人破産

08/22/2006 09:50:14 PM

【こじんはさん】	　

個人債務者に対して裁判所が破産宣告をすること。個人債務者が支払不能または支払停止となった場合に、本人または債権者の申立てによってなされる（破産法 126条）。本人申立ての場合を自己破産といい、多重債務による消費者破産の多くが自己破産である。	







個品割賦購入斡旋契約

08/22/2006 09:50:42 PM

【こじんかっぷこうにゅうあっせんけいやく】	　

消費者が、加盟店から商品を購入した場合に、個々の商品ごとに、割賦購入あっせん契約を締結するタイプの契約。信販会社では「立替払い契約」、「ショッピングクレジット」、「債権買取契約」などと呼ぶこともある。これに対し、分割払いのできるクレジットカードによるクレジット販売を「総合割賦購入あっせん契約」と呼ぶ。総合割賦購入あっせんを行なうには「登録制」に基づく資格取得が必要であるが、個品割賦購入あっせんについては開業規制はない。なお、信販会社では個品割賦購入あっせんの契約形態については、加盟店への立替え払い分を消費者（購入者）に融資した形、すなわち金銭消費貸借契約として契約書を作成してい る。したがって、狭義の「割賦販売」が、完済までの間、売り主（割賦販売業者）に所有権が留保されるのに対し、個品割賦購入あっせんの契約の場合は特約がない限り所有権は購入者に帰することになる。	







コンシューマー・クレジット・カウンセラーズ

08/22/2006 09:51:19 PM

【こんしゅーまー・くれじっと・かうんせらーず】	　

全米消費者信用財団（the National Foundation for Consumer Credit ）の傘下にある非営利団体（nonprofit campany ）で、消費者がクレジットの返済不能に陥った場合の生活再建の相談に乗ったり、地域の消費者教育についてのボランティア活動などを行なっている。全米およびカナダの 700ヵ所以上の主要都市および地方中核都市に存在している。	
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   <title>経済金融用語辞典あ行</title>
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   <published>2007-05-25T15:15:23Z</published>
   <updated>2007-05-25T15:57:22Z</updated>
   
   <summary>悪質商法 09:00:42PM 【あくとくしょうほう】	　 一般的な広告、宣伝、...</summary>
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      悪質商法
09:00:42PM

【あくとくしょうほう】	　

一般的な広告、宣伝、表示などの域を超える特殊な状況を意図的に作りだし、その中で消費者にモノやサービスを購入するように誘導、あるいは強制する販売方法。多くは消費者の善良さや無知・弱みにつけ込んで、高額な粗悪商品などを詐欺的、半強制的に売りつけたり、法外な手数料を取ったりする商法。悪質商法の手口の主なものには、「送付け商法（ネガティブ・オプション）」「士（サムライ）商法（資格商法）」「アポイントメントセールス（呼出し商法）」「ＳＦ商法（催眠商法）」「キャッチセールス」「マルチ商法」などがあり、最近では、インターネットなどのコンピュータ・ネットワークを利用した悪質商法も登場している。また、消費者金融分野においても、消費者金融業者を装って顧客を勧誘し、法外な高金利を請求したり（トイチ商法）、業者を紹介すると偽って手数料をとる（紹介屋詐欺）などの悪質商法が増加している。	







アドオン方式
09:02:04PM

【あどおんほうしき】	　

利息の計算方式で、あらかじめ元金に対して貸出期間と所定の年利率を掛けて利息額を算出し、元金と利息の総額を割賦回数で割って毎回の返済額を決めるもの。
      暗証番号
09:03:09PM

【あんしょうばんごう】	　

クレジットカードやキャッシュカードを発行する際に登録する、不正使用（他人使用）を防ぐための番号。本人であることを確認する方法の１つ。近年、盗まれたり他人に拾われたりしたカードでキャッシングされる事件が多発したり、デビットカードシステムの本格稼動が始まったこともあって（デビットカードでは利用者が端末に暗証番号を入力する）、各金融機関やクレジットカード会社では、他人に推測されやすい暗証番号（生年月日や自宅電話番号など）を避けるよう呼びかけている。	







異時廃止
09:04:04PM

【いどうはいし】	　　

破産廃止の一種。破産宣告後破産手続が進行中に、裁判所が破産財団が不足で破産手続の費用も賄えないと認めた場合に、破産管財人の申立てまたは裁判所の職権により手続が廃止されること。この場合、裁判所は債権者集会の意見を聞かなければならない（破産法353条）。	







異動情報
09:05:02PM

【いどうじょうほう】	　

いわゆるブラックリストのこと。日本の個人信用情報機関では、延滞や債務不履行になった債権の情報について「異動情報」と呼ぶ。業態別３個人信用情報機関が交流しているのは「異動情報」のみであり、また、交流される異動情報は長期延滞債権（３ヵ月以上の延滞債権）など限定されている。	







ＡＴＭ
09:06:28PM

【えーてぃーえむ】	　

現金自動出納機。現金自動貸出返済両用機（消費者ローン業界の場合）。現金自動預払機（銀行の場合）。これに対し、「出金」だけが可能な機械はＣＤ機（キャッシュディスペンサー）という。	







延滞
09:07:18PM

【えんたい】	　

約定（やくじょう＝とりきめを結ぶこと）返済日に約定額がきちんと返済されずに、遅延している状態のことで、法律的には履行遅滞という（民法412条）。	


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   <title>経済効果の種類</title>
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   <published>2007-04-03T20:09:00Z</published>
   <updated>2007-05-25T15:53:56Z</updated>
   
   <summary> 経済効果は、提供した商品がまずヒットすることが大切だが、ヒットしたものにどれだ...</summary>
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<strong>経済効果</strong>は、提供した商品がまずヒットすることが大切だが、ヒットしたものにどれだけ便乗するかも大切なようだ。

</P>

例えば、某マンガがヒットして単行本が飛ぶように売れたとき、アニメ業界が乗り込みキャラクターグッズを投入し、ゲーム会社が参入し、あるいは映画化まで発展するというように、それぞれの業界のバックにつくスポンサーが、売らんがための宣伝を繰り返す。
<P>

もう話を終わりにしたいと原作者が悲鳴をあげても、無理やりな話の展開でクオリティーが落ちても、一度ヒットしたものはパート１、２、３と何度か煎じても細く長くブームが続くと業界では経験から学んでいるのだ。

</P>

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