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経済金融用語辞典のおすすめ!

経済金融用語辞典わ行

和解

08/23/2006 10:04:05 PM

【わかい】  

当事者どうしが対立する利益主張を譲り合って、その間の紛争を解決することを約束する契約。訴訟における和解は「当事者間が互いに譲歩し、その間に存する争いを止めることを約すること」によってその効力を生じ(民法695条)、和解が成立すると、その後反論が出てきても権利・義務は和解で決めたとおりとなる(民法696条)。民事訴訟では、訴訟の進行中に行なわれる「訴訟上の和解」とお、訴訟を提起する前に行われる「訴訟前の和解」とがあり、両者併せて「裁判上の和解」と呼ばれている。どちらも裁判官の面前で行なわれ、和解調書が作成され、確定判決と同一の効力をもつ。

和議

08/23/2006 10:04:33 PM

【わぎ】  

法的整理手続きの1つで、和議法による再建型の手続き。債務者に破産原因が生じた場合に破産を予防することを目的とする手続きであるが、2000(平成12)年4月1日施行の民事再生法により廃止された。

経済金融用語辞典。日本経済、世界経済、金融市場、産業、中国経済、国際経済、マクロ・ミクロ経済など、経済・金融に関する用語をわかりやすく解説。



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経済金融用語辞典Pick Up!

リース


09:54:07 PM

【りーす】  

物品・機械・設備などを長期間にわたって賃貸すること。レンタルとリースの主な違いは、賃貸物件の調達手順(事前在庫か、受注か)の違いと、賃貸期間、解約の可否の3点にある。リースの場合は、原則としてユーザーが必要とする物件をユーザーの注文に基づいてリース会社が調達(購入)し、これをユーザーに賃貸するのに対し、レンタルはレンタル会社が事前に汎用性の高い耐久消費財や機械・設備などを購入し、在庫として保有しておき、これを不特定多数の顧客に対し比較的短期間(数日または数週間または数ヵ月)賃貸する。契約期間についても、リースは通常2年以上で原則として中途解約を認めないのに対し、レンタルは中途解約しても使用期間の賃料だけを払えばよい。リースは、大別するとファイナンスリース(金融リース)とオペレーティングリース(賃貸リース)とに分類される。ファイナンスリースは、リース会社が特定の物件を購入して、特定企業に「物融」の形で貸し付けるもので、(1)物件納入(検収)後のメンテナンス等の責任は一切がユーザーに帰する、などの特徴がある。オペレーティングリースは、リース物件の保守、点検、修繕などの責任をリース会社が受け持つもので、一定の予告期間をおいて中途解約が可能。対象ユーザーも。不特定多数の場合が多く、コンピュータ、自動車、建設機械など汎用性が高く、稼働率も高い物件が多い。

利子


09:55:33 PM

【りし】  

利息。金利。返済に際し元本以外の名目で受け取る(支払う)もの。金利は、利息発生の割合を示すもので、利息(利子)は、残存元本に金利を乗じることによって算出される。

約定金利/約定利率

08/23/2006 09:49:02 PM

【やくじょうきんり/やくじょうりりつ】  

当事者の契約によって定められる利率で、法定利率(利息)に対する言葉。当事者間で定めがあるときは約定利率によることになる。また、当事者の契約によって定めるとはいえ、どんな利率を定めてもよいというわけではなく、出資法、利息制限法の制限を受ける。

優遇金利

08/23/2006 09:49:54 PM

【ゆうぐうきんり】  

一般の貸出金利より低い金利。主に消費者ローン(銀行やクレジットカードのカードローンを含む)で取引履歴の良い顧客に対して提示する金利。新規取引時にはリスク層に応じた一律の金利が提供されるが、一定期間延滞がないなどの顧客に対しては、契約時よりも低い金利に移行するサービスを提供している消費者金融会社が多い。優遇金利の提供は新規顧客への窓口は拡げたまま実質金利を低下することができ、また良質顧客を囲い込む効果がある。

融資

08/23/2006 09:50:53 PM

【ゆうし】  

資金需要者に対して金銭を貸し付けること。金銭消費者貸借契約の締結に基づくものが多いが、事業者金融では手形割引も融資の一形態となる。契約では、資金需要者の申込み金額に基づいた融資金額(元本)と金利、返済方法などの融資条件を設定する。融資元本はその後の支払いに応じて減少し、利息金額は返済後に残る融資残高に対して計算される。

マッチング率

08/23/2006 09:39:00 PM

【まっちんぐりつ】  

照会適合率。会員企業が与信に際し個人信用情報機関に信用照会した場合に、当該消費者の個人信用情報(credit profile)がすでに登録されている場合。「ヒット率」ともいう。

マルチ商法

08/23/2006 09:39:34 PM

【まるちしょうほう】  

直訳すれば多層販売法。連鎖販売取引ともいう。ネズミ講に似た方式で、販売員を組織化する特色をもつ。本部会社と独立の加盟者(販売員)が、次々に他の者を販売組織に加盟させ、組織内の上級に昇進させることにより、組織の拡大をはかる。しかし、組織の拡大には限界があるため、後から加入した会員になると約束したほど利益が上がらず、過去社会問題化した。特定商取引法(旧訪問販売法)では、書面交付の義務づけや広告規制、不適切な勧誘行為の禁止、クーリングオフ(20日)などが規定されている。

みなし弁済

08/23/2006 09:40:15 PM

【みなしべんさい】  

法的に有効な利息の弁済とみなされること。貸金業規制法43条において定められた利息制限法の特例。同条は、債務者が貸金業者との間の利息契約に基づいて利息を任意に支払った額 が、利息制限法の定める額を超える場合には、契約締結時に一定条件が満たされていることを前提として、この超過部分は有効な利息の債務の返済とみなす、と定めている。一定条件と は、契約締結時に契約内容を明らかにする書面が交付されていること(同法17条)、および支払い時に利息・元本への充当内訳等の記された受領書が交付されていること(同法18条)の2点。みなし弁済が適用されれば、その利息の支払いは不当利得返還請求の対象とはならず、貸金業者がそのまま受領してよいものとなる。

破産宣告

08/23/2006 09:28:02 PM

【はさんせんこく】  

破産手続を開始する旨の決定をいう。債務者が支払停止または債務超過の場合に、破産の申立てに基づいて裁判所が行なう(破産法 126条、 127条)。また、裁判所は再生手続開始の申立て棄却、再生手続の廃止、再生計画不認可や更生手続開始の申立て棄却、更生手続の廃止、更生計画不認可などがあると、職権で破産宣告をすることができる(民事再生法16条、会社更生法23条、26条)。

破産・免責

08/23/2006 09:28:36 PM

【はさん・めんせき】  

破産配当によって弁済された残りの債務について、破産者が責任を免れること。とくに同時廃止の場合は、その決定確定後も1ヵ月以内であれば免責の申立てができることから、破産・免責は多重債務を抱えた個人債務者のためのほとんど唯一の手段であった。民事再生法の施行により、個人債務者は破産・免責、通常の再生手続、小規模個人再生、給与所得者等再生の4つから最も適した手続きを選択することが可能になった。

販売信用

08/23/2006 09:29:02 PM

【はんばいしんよう】  

消費者信用のうち、販売に伴なって発生する信用システム。「販売金融」ともいう。また、商品の売買が介在する金融であることから「間接金融」ともいう。具体的には個品割賦購入あっせん、クレジットカード・ショッピングなどをさす。


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